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遺留分に関する制度等に関するQ&A

遺留分の時効はいつから何年間ですか?

1 改正民法の規定について

改正民法第1048条は,遺留分侵害額請求権の時効について,「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」と規定しています。

条文をそのまま読むと,「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から」1年間,あるいは,相続開始のときから10年間で時効消滅ということになります。

ここで,「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」というのが一体いつなのか,が問題となります。

2 いつから起算するのか

以上のとおり,1年間の時効の起算点は,「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」ですが,これがいつなのかについては,民法改正前から,いろいろと判例で判断が示されてきました。

改正前の民法は,第1042条で,「減殺の請求権は,遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも,同様とする。」と規定しており,改正後の民法の規定と比較しても,遺留分の請求権が金銭請求権になったことにより,呼び名が「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」に改められたことに伴う表現の変更以外は,特に変更がないため,旧法下での判例の判断基準はそのままいきていると理解してよいでしょう。

そこで,旧法下の判例では,「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」がどのように解釈されたかを確認すると,「知った時」は,単に贈与又は遺贈があったことを知れば足りるものではなく,遺贈の事実及びこれが減殺できるものであったことを知った時と解すべきであるとされ(最判昭和57年11月12日 ),遺留分侵害の認識までが必要であるとされています。

したがって,遺贈の事実は知っていたが,遺産全体の範囲や評価額が分からないため,自己の遺留分が侵害されているかどうか不明であるような場合は,「知った時」にはあたらないといえる場合もあるでしょう。

ただし,例えば,遺言書の有効性を争って,遺言無効確認訴訟を提起したというような場合であっても,「事実上及び法律上の根拠があって遺留分権利者が無効を信じているためいる遺留分減殺請求権を行使しなかったことがもっともと首肯し得る特段の事情がない限り時効は進行する」という判例があり,訴訟で遺言の無効を主張しているからといって,必ずしも遺留分侵害額請求権の時効期間が中断するわけではないので,この場合も,予備的に遺留分侵害額請求権を行使しておくことの検討が必要になってきます。

3 何年間で時効消滅するのか

以上のとおり,「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から」1年間,あるいは,相続開始のときから10年間で消滅ということになります。

この10年の方は,10年の方は従来の通説・判例は法律関係の早期安定のため除斥期間と解するのが相当としていました(除斥期間には,時効のように中断がありません)。

ただし,民法総則の時効に関する規定の改正の影響で,この点がどのように解されることになるかは不明です。

4 請求権を行使した後の問題

改正前は,遺留分減殺請求権を行使した後,この効果に基づき物件の返還を請求する権利や登記請求権自体が独自に時効にかかるのか,という点が問題となりました。

この点について判例は,減殺請求権の行使の結果生じた法律関係に基づく目的物の返還請求権等は旧法第1042条(改正法では第1048条)の消滅時効に服さない,としています。

つまり,減殺請求権の行使の結果生じた返還請求権等は別に時効にかかる,とするのが判例の立場でした。

そして,さらに,この場合,遺留分減殺請求権の効果は物権的効果であり,所有権に基づく返還請求権については時効によって消滅しないというのが判例の立場でした。

ただし,金銭の場合などは争いのあったところです。

この点自体については,改正により,遺留分侵害額請求権は金銭債権となったため問題とならなくなりましたが,今後は,金銭請求権の時効が問題になるものと考えられます。

  

5 弁護士にご相談ください

以上のとおり,遺留分に関する時効については,最終的には裁判所の判断を待つほかないものも少なくないので,早目に権利行使について弁護士にご相談されるべきです。

私たちは,無料でのご相談もさせていただいておりますので,遺留分についてお悩みの際はお気軽にご連絡ください。

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