『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心】

関西地方にお住まいの方に関するQ&A

京都に住んでいるのですが、遺留分侵害額請求について相談に乗ってもらえますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2021年2月9日

「遺言に従って遺産を分けようとすると、自分の取り分がかなり少なくなってしまう」「他の相続人に多額の生前贈与がされていて、自分が相続できる財産が残っていない」など、ご自身の遺留分が侵害されていると感じられましたら、当法人までお気軽にご相談ください。

相続問題を得意としている弁護士がお悩みをお伺いし、遺留分侵害額請求のサポート等をさせていただきます。

弁護士法人心 京都法律事務所は、京都駅から徒歩3分という便利な立地にありますので、ご相談にお越しいただく際も便利です。

また、遺留分についてのお悩みは、原則として相談料無料・着手金無料でお伺いしております。

まずは相談だけ、という方からのご連絡もお待ちしておりますので、お気軽にお電話いただければと思います。

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遺留分侵害額請求をするとどうなるか

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年2月2日

1 遺留分侵害額請求は、お金の支払いを求める権利

遺留分侵害額請求は、侵害されたときに請求することができる権利です。

たとえば、母が全財産を長女に相続させるという遺言書を作成していた場合、二女や三女といった他の相続人は、長女に対して遺留分侵害額請求を検討することになります。

遺留分侵害額請求は、お金を支払うことを求める権利であるため、求めることができるのは、あくまでもお金の支払いです。

遺産の中に欲しい不動産や株式があったとしても、それを渡すよう求めることはできません。

相続法改正の前の法律であれば、遺留分の権利は、遺産の一部を返せという権利だったため、遺産の一部そのものの返還を求めることができましたが、今の法律では、そういったことが原則としてできなくなりました。

2 遺留分の請求をした後は、交渉が始まる

遺留分侵害額請求をした後は、実際に交渉に入ります。

交渉をするにあたっては、まず遺産を詳細に調査し、遺産の内容を確定させる必要があります。

多くの場合、遺言執行者がいるため、遺産の一覧表を交付するよう求めます。

また、遺産の内容がはっきりしたとしても、不動産のように評価額が一律に決まらない財産については、その評価を明らかにします。

さらに、生前贈与の有無によって、遺留分の計算が変わるため、生前贈与の調査も同時並行で行います。

これらの資料は、遺産を多くもらった相続人が独占している場合があるため、その資料開示も交渉の中で行います。

具体的な遺留分額が決まったら、その支払いを求めることになります。

3 交渉が決裂した場合は、調停や訴訟に進む

遺留分の金額で折り合いがつかなかったり、金額自体に異論はなくても、支払いを拒否する等、交渉が決裂することは少なくありません。

その場合は、調停を行うことになります。

調停は、裁判所の中で行う話し合いで、当事者の間に調停員が入り、双方の妥協点を探す手続きです。

もし、調停でも折り合いがつかない場合、訴訟を行うことになります。

訴訟は、双方の主張を裁判官に伝え、その根拠となる証拠を提出することで手続きを進めていきます。