Q&A
相続財産が不動産しかない場合に遺留分を現金でもらえますか?
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1 遺留分を現金でもらえるか否か
1 原則
遺留分とは,一定の相続人が最低限受け取れる相続財産の持分的利益を意味します。
日本の民法では,物の遺留分は,原則として,金銭ではなく,共有持分をもって清算されます。
つまり,相続財産について,不動産しかない場合は,共有持分につき,不動産の移転登記請求権を請求できるにとどまります。
そのため,遺留分権利者が,不動産の共有持分に相当する金銭を請求することはできません。
2 例外
他方,遺留分を請求されている側(以後,受遺者といいます。)は,遺留分権利者と当該不動産を共有したくないと考えれば,遺留分権利者に対し,金銭で遺留分を支払う旨意思を表明し,遺留分に応じた金銭を支払うことで,移転登記請求を免れることができます。
3 まとめ
以上をまとめると,相続財産が不動産しかない場合,遺留分権利者は原則として,不動産の持分について移転登記を請求することができないのですが,受遺者が,金銭で賠償したいと反論した場合にのみ,遺留分を現金でもらうことができます。
遺留分権利者からすると,相手方の同意がなければ,遺留分を現金でもらうことができないという不利な立場にあるように思われますが,仮に遺留分権者が自由に金銭請求をすることができれば,一般的に換金が難しい不動産をもつ受遺者が逆に不利な立場に立たされることになります。さらに,受遺者が金銭請求に応じるために,不動産を売却すれば,受遺者が譲渡所得税を支払わなければならなくなり,極めて不公平な結果となります。
そのような,不公平な結果を避けるため,遺留分権利者は,受遺者が遺留分を現金で払うという意思を表明した場合にのみ,現金で遺留分を受け取ることができるのです。
- 2 移転登記後に換金する方法
遺留分として共有持分を有している者がどうしても現金が必要ということであれば,共有物分割の調停や共有物分割訴訟を提起し,共有関係を解消し,不動産全体を競売にかけ代金を持分に応じて分けるという方法がありますが,煩雑かつ解決まで長期間かかってしまうことが多いようです。
- 3 弁護士法人心にご相談ください
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