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遺留分を侵害された場合の対応

相続において,財産の持ち主である故人の意思というのは非常に尊重されています。

そのため,適切な書面によって財産の分け方に関する意思が残されていれば,基本的にそれに従って相続を行うということになります。

ですが,内容によっては一部の人が法定相続分よりも少ない財産しか貰えない,あるいは全く貰えないということが生じてしまうことがあります。

皆様がそのような状況になった場合,やはりどうしても納得ができないということがあるのではないでしょうか。

このようなケースで法定相続人の最低限の取り分を確保するために定められているのが,遺留分制度です。

遺留分は「子」「直系尊属」「配偶者」について定められており,これらに該当する方は侵害された遺留分の返還を遺留分侵害額請求という形で求めることができます。

遺留分には時効があり,いつまででも請求できるというわけではないため,注意が必要です。

遺留分に詳しい弁護士にご相談ください

そうは言っても,皆様が財産を多く受け継いだ相手方に「遺留分を返してもらいたい」と要求したとしても,なかなか応じてもらえないということもあるかと思います。

また,返還されることになった場合でもその金額を巡ってトラブルが生じてしまうことがありえます。

遺留分に関して法的な視点から相手に説明を行い,適切な金額を返還してもらうためにも,遺留分等の相続問題を得意とする弁護士にご相談ください。

弁護士法人心では,相続案件を多く取り扱う弁護士が皆様のご事情をしっかりと把握し対応させていただきますので,お困りのことがありましたらお気軽に弁護士法人心にご相談ください。

遺留分侵害額請求のご相談は,原則相談料・着手金無料で対応させていただきます。

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