『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心】

代表メッセージ

弁護士法人心の「遺留分侵害額請求」のサイトへようこそ。

私たちは,これまで,一部の相続人がすべての財産を相続してしまったために全く財産を相続できなくなってしまった方や,遺留分の時効・除斥期間を知らなかったために泣き寝入りせざるを得なくなった方など,後悔されている方をたくさん見てきました。

これは,「遺留分侵害額請求」に関する正確な知識を有していなかったり,依頼した弁護士が相続について不慣れだったからです。

私たちは,そのような現状を変え,少しでも多くの人の相続問題を適切に解決できるように,「相続チーム」を作りました。

「相続チーム」では,12年にわたって家庭裁判所の家事調停委員を経験した弁護士を中心として,相続に関する法令・判例・実務の運用に詳しい弁護士が,遺留分案件を含めた相続案件を集中的に取扱っています。

当サイトは,相続チームに所属する弁護士が,これまでの経験を活かして少しでも皆様のお役に立つ情報をご提供させていただきたいと思い,作成いたしました。

当法人では,ご相談いただきやすいよう相続に関する相談料は無料とさせていただいておりますし,ご予約いただけましたら夜間や土日のご相談にも対応させていただいておりますので,お気軽にご相談ください。

弁護士法人心 代表弁護士 西尾有司

西尾有司のプロフィールはこちら

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遺留分という権利があります

相続においては,故人の意思というのは非常に大切にされています。

そのため,故人が「長男に全てを渡す」というような意思を示していた場合,一見すると他の人にはなんの権利もないように思えてしまうかもしれません。

ですが,実際にはなんの権利もないわけではありません。

法律で遺留分という権利が定められているため,遺留分権利者であれば,故人が遺産の分け方を指定している場合でも最低限の取り分を請求することができるのです。

遺留分はご自身でも請求することはできますが,請求したからといって必ずしも応じてもらえるとは限らないため,注意が必要です。

たとえば相手方に遺留分という権利をうまく理解してもらえないこともあるかもしれませんし,交渉がうまくいかず長引いてしまったり,本来よりももらえる金額が減ってしまったりするおそれもあります。

話し合いがうまく行かず訴訟になった場合には,やり方がよくわからずうまくいかないということもあるかと思います。

できるだけスムーズに適切な遺留分を得るためにも,遺留分侵害額請求は弁護士にご依頼いただくことをおすすめします。

遺留分のことでお悩みがある方は,弁護士法人心にご相談ください。

当法人にご相談いただきましたら,遺留分などの相続問題が得意な弁護士がしっかりと対応させていただきます。

遺留分については相談料原則0円でご相談を承っておりますので,お気軽にご相談いただければと思います。

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