『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心】

遺留分が減殺される順序

1 遺留分と遺留分侵害額請求の対象

  1. ⑴ 遺留分とは

    遺留分とは,一定の相続人が最低限受け取れる相続財産の持分的利益のことをいいます。

    そして,遺留分が侵害された場合,遺留分権利者は,遺留分侵害額請求権の行使をすることができます。

  2. ⑵ 遺留分侵害額請求の対象

    遺留分侵害額請求の対象となる行為は,遺贈や贈与です。

    ただし,遺留分減殺の対象となりうる遺贈や贈与について,遺留分権利者が自由に順番を決めて,遺留分侵害額請求をしていいわけではありません。

    遺留分侵害額請求について,先順位のものを減殺してもなお遺留分に足りない場合に後順位ものが減殺される仕組みとなっています。

2 遺留分侵害額請求の順序

  1. ⑴ 遺贈と贈与の順序

    遺留分減殺の対象となる遺贈と贈与の両方があった場合,まず遺贈から減殺し,それでもなお遺留分の侵害がされていれば,さらに贈与について減殺することができます。

  2. ⑵ 遺贈が複数ある場合の順序

    遺贈が複数ある場合,原則として,遺贈されたものの価値の割合に応じて減殺されます。

    ただし,遺言者が別段の意思表示をしていた場合は,遺言者のその意思に従います。

  3. ⑶ 贈与が複数ある場合

    贈与が複数ある場合は,相続開始時に近い贈与から減殺され,順次遠い贈与に対して減殺がなされます。

  4. ⑷ 受遺者が無資力の場合

    このような順序で減殺が行われますが,最初に遺留分侵害額請求すべき遺贈等を受けた者(以下,受贈者といいます。)が無資力で遺留分の確保できなかった場合,次に遺留分減殺を請求すべき受贈者に対してできるわけではありません。

    受遺者の無資力によって生じた損失(遺留分を確保できなかったという不利益)は,遺留分権利者が負担する,つまり後順位の受贈者に請求できないことになります。

3 弁護士法人心にご相談ください

このように,遺留分減殺の対象となる行為が複数ある場合は,減殺請求をする順序を検討する必要がありますし,そもそも遺留分減殺をできるのか検討するため遺留分算定の基礎となる財産の算定をする必要があるなど,難しい判断が迫られることがあります。

弁護士法人心では,相続案件を集中的に取り扱う相続チームがあり,質の高い業務をお客さまに提供できる体制を整えております。

遺留分に関する問題でお悩みの方は,弁護士法人心にご相談ください。

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