遺留分の意味
1 遺留分について考える前提①―相続人の法定相続分について
被相続人(亡くなった方)の配偶者や子、直系尊属(亡くなった方の親など)、兄弟姉妹は、法律上、一定の順位に従って相続人となり、それぞれ相続財産の一定割合(これも法律で定められています)について相続することになります。
被相続人の死亡時に子がいれば、その子も相続人となります。
子は、2分の1の相続分を、さらに子の間で等分して相続することになります。
この場合、配偶者は、被相続人の死亡時に婚姻関係にあれば、相続財産の2分の1を相続します。
子がいない場合は、配偶者が3分の2、残りの3分の1を直系尊属で等分して相続します。
子も直系尊属もいない場合は、配偶者が4分の3、被相続人の兄弟姉妹が残りの4分の1を等分します。
以上は、被相続人が遺言書を残していない場合などに、相続関係について一定の解決を可能にするために、法律があらかじめ定めているもので、「法定相続分」といわれます。
相続の相談にいらっしゃる方の中にも、この法定相続分と、以下にご説明する遺留分を混同されてご相談される方が多くいらっしゃいます。
法定相続分と、遺留分は別のものなので、注意が必要です。
2 遺留分について考える前提②―遺言について
被相続人は、遺言によって、上記の法定相続分と異なる割合で、相続財産を一部の相続人に相続させたり(一人の相続人にすべての財産を相続させる内容も可能)、相続人以外の人に譲ったりする内容の遺言書を書くことができます。
この場合には、法定相続分の定めより、被相続人の生前の意思が尊重され、遺言の内容が優先されることになります。
その結果、遺言によって、ある相続人が法定相続分よりも多く遺産を相続し、その反対に、他の相続人が法定相続分よりも少ない相続財産しか得られないといった状況になることがあります。
3 遺留分について
上記のように、被相続人が遺言を残していた場合にも、法律は、被相続人と近い関係にある相続人に、一定の割合で、相続財産に関して権利を主張する余地を残しています。
これを法律上、「遺留分」といいます。
遺留分は、簡単にいうと、遺言等によっても侵害できない相続人の相続財産の持分です。
法律では、少し複雑ですが、以下のとおりに定められています。
- ⑴ まず、遺留分の認められる相続人は、配偶者、直系卑属(子など)、直系尊属(親など)です。
重要な点は、被相続人の兄弟姉妹には、遺留分は認められないという点です。
- ⑵ 次に、遺留分として認められる財産については、①直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、②それ以外の場合は相続財産の2分の1となります。
これを総体的遺留分といいます。
- ⑶ 各相続人の個別的な遺留分は、上記①または②の相対的遺留分に、各相続人の法定相続分を掛け合わせて求めます。
具体例としては、相続人が配偶者と子2人の場合に、子の一人にすべての財産を相続させる内容の遺言が存在する場合、上記②の場合にあたりますので、相対的遺留分は相続財産の2分の1、配偶者の法定相続分は2分の1ですので、配偶者の個別的な遺留分は、2分の1×2分の1で4分の1となります。
また、遺言で遺産を譲り受けなかった方の子の法定相続分は4分の1ですので、具体的な遺留分は、2分の1×4分の1で8分の1となります。
- ⑷ 厳密には、ある相続人が、被相続人の生前に、特別に多くの財産を譲り受けていたような場合は、遺留分の算定は複雑になります。
詳しくは、弁護士に直接ご相談ください。