遺留分とは?
遺言書が書かれたことや,他の相続人に多額の生前贈与がされたことで相続ができなくなってしまった一部の相続人などにも,遺産の一定割合について,多くを相続した者から取り戻すことが認められています。
この取り戻す権利のことを・・・




-
1相続案件を集中的に取り扱う,調停委員歴12年以上の弁護士を含む相続チームで対応
弁護士法人心では,家庭裁判所で調停委員を12年以上務めた,弁護士を中心とした・・・
-
2税理士法人心,行政書士法人心相続と連携して相続税の申告から各種相続手続きまでトータルサポート
遺留分減殺事件は,事件が終わった後に,相続税の申告や不動産の名義変更を行わな・・・
-
3ハイクオリティ,ハイスピード,ローコスト
弁護士法人心では,相続チームの設置によりハイクオリティな事件処理を目指しながら・・・
-
4心から満足
弁護士法人心では,お客様と定期的に電話や報告書で状況をご報告したり・・・
-
5お客様相談室の設置
弁護士法人心では,遺留分案件の解決だけではなく,お気持ちの部分でも最大限・・・
弁護士法人心が設置している「お客様相談室」に関するページです。弁護士に相談されることが初めてで,不安があるという方も多いかと思います。弁護士法人心では,そういったお客様にも安心してご相談いただけるような環境を整えております。
遺留分侵害額請求や弁護士へのご相談に関するQ&Aを掲載しております。遺留分についてわからないことがある方は,こちらをご覧いただくとともに弁護士法人心の弁護士にご相談ください。遺留分に詳しい弁護士がしっかりと対応させていただきます。
-
被相続人(亡くなった方)の配偶者や子,直系尊属(亡くなった方の親など),兄弟姉妹は,法律上,一定の順位に従って相続・・・続きはこちら
-
遺留分とは,一定の相続人が最低限受け取れる相続財産の持分的利益を意味します。・・・続きはこちら
-
遺留分とは,一定の相続人が最低限受け取れる相続財産の持分的利益のことをいいま・・・続きはこちら
-
遺留分侵害額請求については,相続関係について不安定な状態を長期化させないために,法律上,請求権を行使できる期間が限られ・・・続きはこちら
遺留分という言葉をあまり聞いたことがないという方,よく知らない方はたくさんいらっしゃるかと思います。遺留分に関するお役立ち情報をまとめておりますので,ぜひご覧ください。また,遺留分についてお困りの方は当法人にご相談いただければと思います。
弁護士法人心では,弁護士同士はもちろん他士業とも協力をしあいながら,必要に応じて遺留分侵害額請求だけでなくその後の申告・名義変更等の手続もトータルにサポートしています。あわせて依頼をしたいという場合にも,お気軽にお申し付けください。
遺留分に関する弁護士へのご相談は,相談料・着手金原則0円で承っております。遺留分が認められるかどうか自分ではわからないという方の場合でもお気軽に弁護士にご相談いただけますので,まずはご予約のためのお電話をおかけください。
弁護士法人心に遺留分侵害額請求の相談のご予約をされる場合は,事前にこちらもご確認いただければと思います。こちらのページで弁護士法人心の電話受付等に関するお知らせを掲載しておりますので,事前にご確認いただくとよりスムーズにお電話いただけます。
遺留分侵害額請求に関する弁護士の選び方
1 相続に詳しい弁護士を選ぶべき
相続人の一部には、相続において、自分以外への遺贈や生前の贈与によって自らの遺留分が侵害されている場合には、その侵害されている遺留分の額を支払ってもらうように請求する権利が認められており、この権利を遺留分侵害額請求権といいます。
遺留分侵害額を請求する側にとっては、どのような財産が対象となるかに関するしっかりとした知識と経験を持って、財産の調査をしなければ、請求できたはずの権利を請求できないというおそれがあります。
また、遺留分の対象となる財産に不動産などの評価が必要な財産が含まれていた場合には、その財産がいくらと評価すべきかについての的確な主張をしていく必要もあります。
相続に詳しい弁護士でなければ、このような知識を持っておらず、適切に対応できないおそれがありますから、遺留分侵害額請求に関して依頼する場合には、相続に詳しい弁護士を選ぶべきです。
2 ある程度の規模の事務所の弁護士を選ぶべき
この遺留分侵害額請求権は、かつて遺留分減殺請求権と呼ばれていた権利が、法改正によって、名称と内容が変わったものです。
基本的な制度の内容はそのままですが、権利の内容が金銭債権化されたり、算定の基礎となる財産の範囲が変わったり、重要な変化もあります。
また、新制度における、今後の裁判例や実務の扱いを押さえておく必要もあります。
このような内容については、ある程度の規模の事務所であれば、弁護士どうしが知識を共有したり、それぞれが経験した事例を共有したりすることができ、最新の動向を押さえることができます。
しかし、個人事務所の弁護士の場合には、知識を得る機会や実例を知る機会が限られてしまうため、最新の動向に関して知らない可能性があります。
そのため、遺留分侵害額請求をする場合には、ある程度の規模の事務所の弁護士を選ぶべきでしょう。
3 ホームページの記載を見てから選ぶべき
弁護士に依頼するときに、知り合いの弁護士に依頼したり、知り合いから紹介された弁護士に依頼されたりするケースも多いと思います。
しかし、そのような弁護士が遺留分侵害額請求に強い弁護士かどうかは分かりません。
遺留分侵害額請求に関して弁護士を選ぶときには、弁護士事務所のホームページや弁護士の紹介ページを確認していただき、その弁護士が相続や遺留分侵害額請求に力を入れているかを確認してから、選んでほしいと思います。
遺留分について
1 遺留分が認められる相続人
遺留分とは、法定相続人の一部に認められているものです。
亡くなった方が遺言書を残していたために、遺留分の権利を持っている相続人の権利が侵害されている場合には、その権利を侵害された人はその分を取り戻すことを請求できます。
この遺留分が保障されている相続人は、兄弟姉妹(この代襲相続人を含む)を除く法定相続人です。
たとえば、亡くなった方の配偶者や、子どもや孫、父母が法定相続人となっている場合には遺留分が認められます。
他方で、亡くなった方の兄弟姉妹や、それらの方々の代襲相続人である甥や姪には遺留分は認められていません。
2 遺留分の割合
「法定相続分の半分が遺留分」という認識を持たれている方も多いかと思いますが、正確には異なります。
全体の遺留分については、親のみが相続人である場合には3分の1となり、それ以外の場合が2分の1となります。
実際には後者のケースが多いでしょうから、「法定相続分の半分が遺留分」という認識が広まっているのでしょう。
全体の遺留分にそれぞれの法定相続分をかけたものが、それぞれの遺留分の割合となります。
3 遺留分の対象となる財産
遺留分の対象となる財産には、以下のものがあります。
まずは、相続が開始されたときに残っている財産ですが、マイナスの財産があればこれを差し引きます。
また、生前の贈与も遺留分の対象になります。
ただし、相続人に対する生前贈与の場合には、原則として相続が開始する10年以内のもののみが対象となるなどの制限があります。
4 請求方法
遺留分を侵害された者から、遺留分を侵害している者に対して、自らの権利分を取り戻すことを請求する必要があります。
現在の法律では、この権利はすべて金銭債権となっており、金銭での支払いを請求できることになっています。
この請求には消滅時効が定められているため、権利者はみずからの遺留分を侵害されたのを知ったときから1年以内に請求しなければならないなどの期間制限があります。
後に訴訟となった場合に備えて、この期間内に請求をしたことを証拠に残しておくため、相手方に内容証明と配達証明を付けて請求をしておくということが実務上行われています。
遺留分の侵害額がいくらであるのかは、簡単に計算ができない場合も多いことから、権利者と義務者の間で話合いによる合意ができなければ、調停や訴訟となることも多いといえます。