『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心】

豊田の方の遺留分に関する弁護士相談

  • 文責:弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年11月20日

1 豊田の方へ

豊田市駅から徒歩3分の場所に弁護士法人心 豊田法律事務所があります。

ヴィッツ豊田タウン内にあり、ヴィッツ駐車場をご利用いただけますので、お車でのご来訪も可能です。

電車・バス・お車を利用して、豊田や周辺地域から気軽に足を運んでいただける事務所ですので、遺留分でお悩みの方は、当法人にご相談ください。

2 遺留分の請求

相続が開始され、初めて遺留分という言葉を耳にしたという方もいるかと思います。

一部の法定相続人の方には遺留分が認められているため、相続の割合に納得がいかないような場合は、遺留分を取り戻すための訴えを行うことができます。

遺留分の請求をするための決まった形式というものはないため、遺留分を請求する意思を相手に伝えることができれば、どのような形でもいいのですが、証拠に残らない形ですと、後々トラブルになった場合に反論することが難しくなってしまいます。

そのため、遺留分の請求を行う際は、証拠に残る形で請求することが大切です。

遺留分の請求はいつまでもできるわけではなく、期限がありますので、その期限内に行わなければいけない点にも注意が必要です。

3 弁護士にご相談ください

このように、遺留分の請求を行う際にも色々と気を付けなければいけないポイントがありますし、そもそも遺留分としていくら請求できるのか正確な数字を算出することは容易ではありません。

多くの方にとって相続は慣れない手続きかと思いますので、遺留分の請求も不慣れなことと思います。

遺留分侵害額請求を行った後の、相手方との話し合いにも不安が残るかと思いますので、まずは、相続を得意とする弁護士に相談されることをおすすめします。

当法人にご依頼いただきますと、遺留分に詳しい弁護士が手厚くフォローいたしますし、万が一調停や訴訟に発展した場合でも対応できますので、ご安心ください。

遺留分について、原則無料でご相談を承りますので、相談しようか迷っているという方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

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遺留分侵害額請求をご検討ください

相続によってどれだけ財産を得るかについて,自分と同じ立場にある兄弟姉妹の相続分と比較してしまうこともあるかもしれません。

例えば,二人兄弟で父親が亡くなり相続が発生した場合において,遺言によって長男に財産の大半を相続させるとなっていれば,弟には不満が残ることが多いかと思います。

この場合,通常,弟としては,自身の遺留分を取り戻す手続を行うことができますので,まずは弁護士にご相談ください。

遺留分の割合を算定し,遺留分侵害額請求を行っていきます。

兄弟間で揉めることを避けるため,弁護士に相談せずに自分でなんとかしようと努力される方もいるかもしれませんが,遺留分の算定は複雑な部分も多いですし,その後の交渉などを考えると,法律の知識を持っている弁護士に任せてしまった方がスムーズに解決できることが多いかと思います。

弁護士法人心はお客様のご要望やご意向を丁寧にお伺いし,お気持ちの面まで満足していただけるように取り組んでまいりますので,まずは相談にお越しいただければと思います。

豊田市駅に弁護士法人心の事務所がありますので,豊田にお住まいの方はこちらの事務所をご利用ください。

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