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遺留分の計算方法

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年4月9日

1 遺留分の意味

遺留分とは、相続人のうちの一部の方について、相続財産のうち一定の割合を認めるものです。

相続人が最低限もらうことのできる財産を保証している制度であり、もし遺言書などで相続人以外の人に全財産を渡すと記してあった場合など、あまりにも不利益となることを避けるために決められています。

兄弟姉妹・甥姪を除く法定相続人は、遺留分侵害額請求できる場合がありますが、この遺留分侵害額請求ができる期間は法律によって決められていますので、注意が必要です。

2 遺留分の計算方法

⑴ 遺留分割合について

ア 総体的遺留分の割合

民法では、遺留分権利者全体に残されるべき遺産全体に対する割合として定められています。

(ア) 直系尊属のみが相続人の場合

被相続人の財産の3分の1が遺留分となります。

(イ) それ以外の場合

被相続人の財産の2分の1が遺留分となります。

具体的には、以下のとおりです。

① 直系卑属のみの場合

② 直系卑属と配偶者の場合

③ 直系尊属と配偶者の場合

④ 配偶者のみの場合

イ 個別的遺留分の割合

(ア) 個別的遺留分とは、相続財産に占める遺留分の割合(総体的遺留分)に、遺留分権利者の法定相続分を掛けたものになります。

遺留分権利者が複数いる場合は、総体的遺留分を基礎として、法定相続分の算定式に従って算出します。

具体的には、以下のとおりになります。

(イ) 具体例

A 相続人が配偶者のみの場合

配偶者の遺留分 = 被相続人の財産 × 1/2

財産が1000万円の場合、500万円が遺留分になります。

B 相続人が配偶者と子2人の場合

配偶者の遺留分=(被相続人の財産×1/2)×1/2

子① =(被相続人の財産×1/2)×1/2×1/2

子② =(被相続人の財産×1/2)×1/2×1/2

C 相続人が配偶者と子3人の場合

配偶者の遺留分=(被相続人の財産×1/2)×1/2

子① =(被相続人の財産×1/2)×1/2×1/3

子② =(被相続人の財産×1/2)×1/2×1/3

子③ =(被相続人の財産×1/2)×1/2×1/3

D 相続人が配偶者と被相続人の直系卑属(父母)の場合

配偶者の遺留分=(被相続人の財産×1/2)×1/2

父の遺留分=(被相続人の財産×1/2)×1/3×1/2

母の遺留分=(被相続人の財産×1/2)×1/3×1/2

E 相続人が配偶者と兄弟姉妹や甥姪の場合

配偶者には遺留分が認められていますが、兄弟姉妹、甥姪には遺留分が認められていませんので、遺留分はありません。

⑵ 遺留分額の算定

ア 遺留分算定の基礎となる財産額

(ア) 遺留分を計算する際、まずは、「遺留分の基礎となる財産」を確認します。

「遺留分の基礎となる財産」は、相続開始時に被相続人が有した積極財産の価額に、被相続人が贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して算定します。

(イ) 遺留分額の算定で重要な点は、以下のとおりです。

① 寄与分が考慮されません。

② 相続債務が控除されます。

③ 「遺留分の基礎となる財産」に算入される贈与の範囲は、相続税の計算における「みなし相続財産」の場合のように、相続人への贈与に限られません。

すなわち、相続人以外への贈与も加えることになります。

イ 「遺留分の基礎となる財産」に算入される贈与

(ア) 過去に無条件にさかのぼって贈与を基礎財産に算入できるとすると、取引の安全が害されてしまいます。

そのため、算入される贈与は、時期的に限定されています。

(イ) 相続法改正前の計算方法

遺留分の計算上算入される贈与は、①相続開始前の1年間にされた贈与、②当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与、③当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知りながら不相当な対価でなされた有償処分及び④特別受益としての贈与があります。

①相続開始前の1年間にされた贈与について、時期の基準となるのは、贈与契約締結時であり、履行時でないことに注意が必要です。

また、④特別受益としての贈与については、特段の事情のない限り、相続開始前1年間であるか否かを問わず、また、損害を加えることの認識の有無を問わず全て算入されます。

さらに、持戻し免除の意思表示があってもその贈与は「遺留分の基礎となる財産」に算入されますので、注意が必要です。

(ウ) 改正法では、相続人に対する贈与は、特別受益に該当する贈与で、かつ、原則として相続開始前の10年間にされたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額に算入することになりました。

ただし、遺留分侵害額を求める計算式においては、遺留分権利者の特別受益の額を相続開始前の10年間にされたものに限定せず、加算することになりました。

また、相続人以外に対する贈与は、原則として相続開始前の1年間にされたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額に算入されます。

ウ 控除される債務

被相続人が負担した債務がこれに当たります。

私法上の債務だけでなく、税金や罰金等の公法上の債務も含まれます。

被相続人が他人の保証人であった場合などの保証債務については、常に控除される債務に含まれるわけではありません。

エ 遺留分算定の基礎となる財産の評価

相続開始時が基準となります。

そのため、遺産に土地があり、相続開始後に価額が高騰したとしても、相続開始時を基準とすることになりますので、注意が必要です。

3 遺留分についてのご相談

以上のように、遺留分の計算方法は非常に複雑です。

そのため、相続案件に集中的に取り組み、遺留分制度に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

なお、当法人では、遺留分を得意とする弁護士による無料相談も実施しており、対面だけでなく、電話やテレビ電話でのご相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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