『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心】

東海地方にお住まいの方に関するQ&A

津で遺留分の相談にのってくれる弁護士を探しています。弁護士法人心は対応してくれますか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2020年12月23日

相続問題を中心に取り扱っている弁護士が,遺留分の相談にのらせていただきます。

丁寧に対応させていただきますし,遺留分侵害額請求を行う際も,依頼者の方の代理人として満足のいく解決ができるように尽力いたします。

津駅から徒歩0.5分の場所に弁護士法人心 津法律事務所がありますので,津や周辺地域にお住まいの方のご相談をお待ちしています。

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遺留分権利者の範囲

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年4月1日

1 遺留分権利者とは

一定の相続人には、相続の際、最低限保証された権利があります。

これを遺留分と言います。

このため、特定の人にすべての財産を相続させるまたは遺贈するとの内容の遺言が作成されていたとしても、一定の相続人は、遺留分の主張を行い、金銭の支払を請求することができます。

ここでは、遺留分が認められる一定の相続人の範囲について、説明したいと思います。

2 遺留分権利者の範囲

遺留分権利者は、相続人のうち、被相続人の配偶者、子、父母までとなります。

被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなっている場合は、被相続人の孫が代襲相続人となりますが、代襲相続人である孫も遺留分権利者になります。

被相続人の父母の両方が被相続人よりも先に亡くなっている場合も、(存命であれば)被相続人の祖父母が相続人となりますが、このような祖父母も遺留分権利者になります。

被相続人の子が存在しないまたは存命でなく、代襲相続人も存在せず、さらに被相続人の父母や祖父母も存命ではない場合、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるとされていますが、被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者にはなりません。

このため、被相続人の配偶者と被相続人の兄弟姉妹が共同相続人である場合は、被相続人の配偶者のみが遺留分権利者となり、2分の1の遺留分のすべてを主張できることとなります。

3 遺留分権利者から権利譲渡を受けた人

遺留分権利者は、遺留分侵害額請求権を行使するとの意思表示を行うと、遺留分侵害額請求権を有することとなります。

遺留分権利者は、この遺留分侵害額請求権を、第三者に譲渡することができます。

この場合、譲渡を受けた第三者は、新たに遺留分権利者になります。

4 遺留分権利者から相続した人

上記と同じく、遺留分権利者が遺留分侵害額請求権を行使するとの意思表示を行ったあと、遺留分権利者が死亡すると、遺留分権利者の相続人に遺留分侵害額請求権が相続されることとなります。

注意しなければならないのは、遺留分権利者が生前に遺留分侵害額請求権を行使するとの意思表示を行っていなかった場合です。

過去の裁判例には、遺留分侵害額請求権には行使上の一身専属権であるとしたものがあります。

このため、遺留分権利者が生前に遺留分侵害額請求権を行使するとの意思表示を行っていなかった場合には、遺留分権利者の相続人が遺留分侵害額請求権を行使することはできないとの判断がなされる可能性があります。

遺留分が問題となる具体例

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年3月2日

1 遺留分について

相続人には、相続において最低限保証された権利を有している場合があります。

こうした最低限保証された権利を遺留分と呼びます。

遺留分を主張することができる可能性のある相続人は、以下のとおりです。

・被相続人の配偶者

・被相続人の子や孫

・被相続人の父母

遺留分を主張することができる場合には、法律上、遺留分に相当する金銭の支払を請求することができます(遺留分侵害額請求)。

※ただし、多額の贈与を受けた相続人については、基本的には遺留分を主張することができません。

遺留分侵害額請求には期間制限があり、たとえば、遺言の存在を知ってから1年以内に、遺留分侵害額請求権を行使するとの通知を行わなければ、請求する権利が失われてしまいます。

それでは、具体的に、どのような場合に遺留分の主張を行うことができるのでしょうか?

以下では、具体例を説明したいと思います。

2 特定の人が遺産の大部分を取得した場合

特定の相続人に対して、遺産の大部分を相続させるとの遺言が作成されることがあります。

また、相続人ではない特定の人に対して、遺産の大部分を遺贈するとの遺言が作成されることがあります。

このような場合には、他の相続人は、遺産の大部分を取得した相続人に対し、遺留分侵害額請求を行うことができます。

3 特定の相続人が相続開始前10年以内に多額の生前贈与を受けた場合

相続開始前10年以内に相続人に対して生前贈与された財産は、遺留分算定の基礎に含むことができるとされています。

このため、特定の相続人が、相続開始前10年以内に多額の生前贈与を受けた場合にも、遺留分侵害額請求を行うことができます。

4 相続人ではない特定の人が相続開始前1年以内に多額の贈与を受けた場合

相続人ではない人が贈与を受けた場合であっても、贈与がなされたのが相続開始前に1年以内であれば、遺留分を主張することができます。

それでは、相続人ではない人に対して贈与がなされたのが、相続開始の1年前よりさらに前である場合は、どうでしょうか?

この場合は、生前贈与により、相続人の遺留分が侵害されることを、被相続人と贈与を受けた人の両方が認識していた場合に限り、遺留分を主張することができるとされています。

もっとも、遺留分が侵害されることを被相続人と贈与を受けた人の両方が知っていたことを証明することは困難であることが多く、遺留分を主張することができる場合はかなり限られると考えられます。