『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心】

京都で遺留分についてお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年11月21日

1 京都の方の遺留分に関するご相談

当法人は、京都駅から徒歩3分という便利な立地にあり、ご来所いただく際も便利です。

すぐの来所が難しい場合は、お電話やテレビ電話からご相談を始めていただくことも可能です。

一度電話で話を聞いてみてから、依頼をするか判断したいという方はご利用をご検討ください。

遺留分に関するご相談は原則無料で承っておりますので、遺留分を侵害されていてお困りの方や遺留分を侵害されているか調べてほしいという方等、お気軽にご相談いただければと思います。

2 遺留分とは

遺留分とは、配偶者・子などの一定の法定相続人に対して保障されている最低限の遺産の取り分のことです。

ご自身が対象となる法定相続人に該当するにもかかわらず、「自分には一切の財産を残さないと遺言に書かれていた」「他の相続人が多額の生前贈与を受けていて、自分の相続できる財産が残っていない」などのお悩みを抱えていらっしゃる場合は、遺留分が侵害されている可能性があります。

3 遺留分を取り戻すには

遺留分が侵害されていても、財産が受け取れないと諦める必要はありません。

遺留分の権利を持つ相続人の方は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

この遺留分侵害額請求が認められれば、遺留分として定められた一定金額の財産を取り戻すことができる可能性があります。

ただし、きちんと認められる遺留分侵害額請求を行うためには、法律の知識や交渉の技術などが必要になる場合もあります。

4 遺留分を取り戻したい方は当法人にご相談ください

当法人にご相談いただければ、遺留分などの相続案件を得意としている弁護士がお悩みに対応いたします。

万が一裁判に発展した際も、弁護士が代わりに対応しますので、ご安心いただければと思います。

遺留分の請求には期限が定められていますので、思い立ったらお早めにご相談いただくことをおすすめします。

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遺留分が問題となる具体例

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年4月4日

1 遺留分が問題になるケースとは

遺留分は、遺産に関する最低限の権利です。

遺留分の侵害が認められた場合、遺留分の調停や訴訟に発展することがあります。

では、どのようなケースだと、遺留分の侵害が発生するのでしょうか。

ここでは、遺留分が問題となるケースについて、具体例を交えながらご説明します。

2 特定の相続人に全遺産を相続させた場合

父Aさんが亡くなり、相続人として、長男Bさんと二男Cさんがいました。

父Aさんは、預貯金3000万円と、4000万円の価値がある不動産を所有していましたが、これらを全て長男Bさんに相続させるという遺言書を残していました。

このケースだと、二男Cさんは、遺産を相続することができず、遺留分が侵害されています。

具体的には、二男Cさんは、長男Bさんに対し、1750万円の請求をすることができます。

3 特定の相続人に多額の生前贈与を行っていた場合

母Dさんは、預貯金1900万円と、100万円の株式を所有していました。

母Dさんは、亡くなる3年前に、長女Eさんに預貯金を全て贈与しました。

その後、母Dさんは亡くなり、相続人である長女Eさんと、二女Fさんが遺産の分け方について、話し合うことになりました。

このケースでは、相続発生時は遺産が100万円の株式しかありませんが、生前贈与された1900万円も、遺留分の計算の対象になります。

その結果、まず二女Fさんは、100万円の株式を全て取得し、侵害された遺留分にあたる400万円について、長女Eさんに請求できるということになります。

4 遺留分でお悩みの方は、弁護士にご相談ください

上記の例のように、遺留分が問題になるケースは、大きく分けて①特定の相続人に多くの遺産を相続させた場合、②特定の相続人に多額の生前贈与を行った場合の2パターンがあります。

もっとも、どのようなケースで、どれくらい遺留分の額が侵害されているのかを計算するためには、債務の有無、生前贈与の時期、不動産の評価額など、様々な要素を考慮しなければいけません。

遺留分でお悩みの方は、弁護士に相談することをお勧めします。

遺留分とは

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年3月8日

1 遺留分とは何か

たとえば、父が亡くなり、長男と二男が相続人というケースで、「全財産を長男に相続させる」という遺言があった場合、二男は遺産を一切受け取ることができないことになってしまいます。

しかし、二男には遺留分という権利が保障されています。

遺留分は、「相続人が最低限取得することができる権利」を指します。

そのため、今回のようなケースでも、二男は長男に対して遺留分を請求することができる可能性があります。

2 遺留分の権利がない相続人もいる

相続人全員が、遺留分の権利を持っているわけではありません。

遺留分の権利を行使できるのは、①配偶者、②直系卑属(子や孫など直系の子孫)、③直系尊属(親や祖父母などの直系の先祖)だけです。

他方、兄弟姉妹や、甥姪は、相続人になり得る立場にありながら、遺留分が認められていません。

3 遺留分で請求できるのは「お金」です

遺留分は、多くの遺産を取得した人に対して、お金を請求する権利です。

そのため、遺産である不動産や、株式を分けるよう請求することはできません。

たとえば、長男が相続した遺産の中に、亡くなった父が経営していた会社の株式がある場合に、二男が「遺留分として、会社の株式を渡せ」と請求することはできないことになっています。

以前は、遺留分の行使によって、遺産の一部を取り戻すことも可能だったのですが、相続法の改正により、遺留分はお金を請求する権利に変化したのです。

4 遺留分の請求には期限があることに注意が必要

遺産の分け方を決める、ということであれば、法律上期限は定められていません。

しかし、遺留分の請求については、法律で期限が定められています。

具体的には、ご家族が亡くなったことと、遺留分が侵害されていることを知ってから、1年以内に、遺留分の請求をする必要があります。

また、ご家族が亡くなってから10年が経過すれば、亡くなったことを知らなかったとしても、遺留分の請求はできなくなります。

そのため、遺留分を請求する際は、スピード感も重要になります。

遺留分の計算方法

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年8月10日

1 遺留分の割合をチェックします

遺留分の計算をするにあたり、重要なのが「遺留分割合」です。

遺留分割合は、遺産全部に対し、「どれくらいの遺留分が保障されているか」を表す数字です。

遺留分割合は、原則として2分の1と定められています。

ただし、父母のみが相続人になるようなケースでは、遺留分割合は3分の1になります。

また、兄弟姉妹や甥姪は、遺留分が無いため、遺留分割合はゼロです。

2 法定相続分をチェックします

法定相続分は、それぞれの相続人が取得できる遺産の割合です。

例えば、相続人が子2人なら、法定相続分は2分の1です。

相続人が配偶者と子2人なら、配偶者の法定相続分は2分の1で、子の法定相続分は4分の1ずつとなります。

3 遺留分割合と法定相続分を掛けて各相続人の遺留分の割合を算出します

⑴ 相続人が子4人の場合

遺留分割合は、共通で2分の1です。

法定相続分は、各自4分の1ずつです。

よって、これらを掛けると、各自の遺留分が8分の1となります。

⑵ 相続人が配偶者と子3人の場合

遺留分割合は、共通で2分の1です。

法定相続分は、配偶者が2分の1で、子が6分の1ずつです。

よって、これらを掛けると、配偶者の遺留分は4分の1、子の遺留分は12分の1ということになります。

4 遺産の内容をチェックします

上記の計算で遺留分の割合がわかったため、あとは遺産の内容が確定すれば、遺留分の金額が決まります。

したがって、遺留分の金額を確定させるためには、遺産の内容の調査が必要になります。

遺産の典型例として、預貯金、株式、不動産などがあります。

また、生前贈与がある場合、遺留分の計算で考慮される可能性があるため、生前贈与の調査も行います。

さらに、借金などの債務がある場合も、遺留分の計算で考慮されるため、債務の有無もチェックが必要です。

5 不動産には特に注意が必要です

遺産の総額を決める際、不動産には注意が必要です。

不動産には決まった値段の決め方がないため、相手方が提示した金額が、本当に適切な金額なのかをチェックする必要があります。

場合によっては、不動産の鑑定も必要なケースがあります。

遺留分で困った場合の相談先

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年8月9日

1 スピーディーな対応が可能な事務所へ

遺留分は、いつまでも続く権利ではありません。

遺留分の請求には期間の制限があり、一定期間が過ぎると、遺留分の請求が難しくなります。

そのため、遺留分の相談をする場合は、スピーディーな対応が可能な事務所に相談することが大切です。

仮に、最初の連絡をしてから、相談までの日程がかなり空いてしまうような事務所だと、遺留分でスピーディーな対応ができない事務所である可能性があります。

万が一、最初の連絡から相談までの間に、遺留分の期限を過ぎてしまうと、取り返しがつかなくなってしまいますので、注意が必要です。

2 遺留分の問題を長期化させない事務所へ

遺留分が問題になる事例は、主に2つあります。

1つは、多額の生前贈与がある場合です。

もう1つは、遺言書で、特定の人にのみ多く遺産を渡すとされている場合です。

これらのケースに共通しているのは、いずれも解決まで長い時間がかかる場合が多いという点です。

その理由は、遺留分の対応に慣れていない専門家だと、生前贈与の有無の調査や、不動産の評価に時間がかかり過ぎてしまう傾向にあり、遺留分の計算へ行きつくまでに時間がかかるためです。

そのため、遺留分の問題を多く扱っており、財産の調査や不動産に詳しい専門家に相談することが大切です。

3 税金の専門家が在籍する事務所へ

遺留分の問題は、税金と密接に関連しています。

例えば、長男が1億円の遺産全てを相続し、二男が遺留分の請求をした場合、二男は長男から遺留分に相当する金銭を受け取ることができます。

その場合、税金上、二男も遺産の一部を受け取ったと考えられるため、税金の申告が必要になる場合があります。

また、仮に、遺産のほとんどが不動産で、長男が遺留分に相当する金銭を二男に払えない場合、二男がお金の代わりに不動産を受け取るというケースもあり得ます。

こうしたケースだと、不動産関連の税金の申告が必要になります。

このように、遺留分の問題と税金の問題は、密接に関連しているため、遺留分の相談をする場合は、税金の専門家が在籍している事務所を選ぶことが大切です。

遺留分を依頼する場合の弁護士の選び方

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2022年8月5日

1 遺留分に強い弁護士を選ぶのがおすすめです

仮に、胃の手術をしようと思ったら、胃の手術を多く手掛けている医師に頼みたいと思う方も多いと思います。

他方、胃の手術をする場合に、皮膚科や整形外科に行く人はあまりいないはずです。

その理由は、胃の手術を中心に扱っている医師の方が、適切かつスピーディーな手術が期待できるからです。

遺留分の問題でも同様のことがいえます。

遺留分の問題を依頼するのであれば、遺留分に強い弁護士に依頼した方が、より適切なサポートを受けることが可能です。

2 遺留分に強い弁護士の特徴

⑴ 遺留分の問題を多く扱っている

幅広い分野を扱うより、特定の分野に特化した方が、その分野で多くの実績を積むことができます。

遺留分に関する多くの実績があれば、積み上げたノウハウを基に、適切な見通しを立て、スピーディーな解決が実現できます。

しかし、あまり遺留分を扱ったことがない弁護士の場合、遺留分の法律や判例を調査するところから始めなければならないため、スピーディーな解決が期待できないことがあります。

⑵ 遺留分専門のホームページがある

ホームページは、事務所がどの分野に力を入れているかをアピールするものでもあります。

ですので、事務所自体のホームページだけでなく、遺留分専門のホームページがあれば、その事務所が遺留分に力を入れていることがわかります。

⑶ 税金について詳しい

遺留分が問題になる場面では、相続に関する税金も検討しなければなりません。

そのため、遺留分を多く扱っている弁護士であれば、当然相続に関する税金についてのノウハウもあります。

⑷ 遺留分の計算方法に詳しい

遺留分の計算式は、非常に複雑です。

そのため、遺留分に詳しくない弁護士であれば、遺留分の計算式を質問されても、すぐに答えられないような場合もあります。

遺留分に強い弁護士であれば、頻繁に遺留分の計算をしているため、遺留分の計算方法に精通しています。

3 依頼する弁護士を見極めるには無料相談を利用するとよいです

遺留分に関して、無料相談を実施している事務所もあります。

そのため、無料相談を利用すれば、遺留分に強い弁護士を探すことが可能です。

その際には、上記でご説明した特徴にあてはまるかどうかも意識しながら、相談するとよいと思います。