『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心】

小田原にお住まいで遺留分にお悩みの方へ

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年7月4日

1 小田原にお住まいの方もご相談ください

当法人の藤沢の事務所は、藤沢駅から徒歩3分でお越しいただくことができます。

また、当法人の厚木の事務所は、本厚木駅から徒歩2分の場所にあります。

小田原にお住まいの方ですと、どちらの事務所もお越しいただきやすいかと思いますので、遺留分の問題にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

2 遺留分の相談はお早めに

遺留分を請求する場合でも請求された場合でも、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

遺留分の請求をお考えの場合、請求権の時効に注意する必要があります。

遺留分を請求する権利は、一定の期間を経過すると消滅してしまいます。

そのため、その期間内に相手に対して請求をする必要があります。

遺留分の請求は口頭で行ってもよいとされていますが、実際に口頭で行うと、後から言った・言わないで争いになるケースがあります。

そのため、多くの場合において、内容証明郵便が利用されます。

遺留分の請求をお考えの際は、なるべく早めに弁護士に相談して、具体的な請求方法などについて検討されることをおすすめします。

遺留分を請求された場合、請求してきた相手には、本当に遺留分を請求する権利はあるのか、請求されている金額が妥当かどうかなどについて検討する必要があります。

遺留分の請求は、まず当事者同士の交渉から始まり、交渉での解決が困難である場合、裁判所での調停、訴訟という順番で進みます。

遺留分を請求されて、交渉や調停、訴訟に臨む際には、早い段階から弁護士に相談・依頼することで、より望ましい形で解決を図ることができます。

小田原で遺留分の請求をお考えの方、遺留分を請求された方は、当法人の弁護士までお早めにご相談ください。

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