生前からできる遺留分対策
1 遺留分を渡したくない推定相続人がいる場合の対応方法
何らかのご事情があって、遺言等で特定の相続人や受遺者に遺産の多くを取得させたいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
しかし、一方で、一定の相続人には遺留分が保障されているため、原則として遺留分権利者に対しては遺留分に相当する財産を取得させざるを得ません。
そこで今回は、できるだけ推定相続人の遺留分を減らす方法と、遺留分請求権自体をなくす方法について説明します。
2 推定相続人の遺留分を減らす
推定相続人の遺留分を減らすためには、予め特定の相続人や受遺者に財産を取得させるなどし、かつ相続財産を減らすという方法が有効です。
代表的な方法として、次の2つが挙げられます。
⑴ 生命保険の活用
まず1つめは、現金や預貯金を生命保険に変え、財産を取得させたい者を受取人にしておくことです。
死亡保険金を請求する権利は受取人固有の権利となるため、遺留分侵害額算定の基礎となる相続財産を減らし、かつ望む者に金銭を得させるということができます。
ただし、遺産全体と比較して死亡保険金が大きすぎるという場合には、例外的に死亡保険金が遺留分算定の基礎に含まれる可能性もあるので注意が必要です。
⑵ 生前贈与
2つめは、生前に贈与をしておくという方法です。
遺留分を算定する場合には、遺産に生前贈与分も加算しますが、このとき加算することができる生前贈与分には制限があります。
相続人への特別受益に該当する贈与は相続開始前10年以内のものが、相続人以外への生前贈与は相続開始前1年以内のものが加算されますので、早めに生前贈与を行うことで、財産を取得させたいものへの生前贈与が遺留分算定の基礎に加算されることを防ぐことができます。
ただし、遺留分権利者に損害を加えることを知って行われた生前贈与は、何年前のものであっても遺留分の基礎となる財産に含まれるので注意が必要です。
3 推定相続人の遺留分請求権をなくす
特定の推定相続人において、被相続人となる方に対する虐待や侮辱がある場合には、相続廃除ができる可能性もあります。
相続廃除は、家庭裁判所に申し立てて行う手続きであり、家庭裁判所に認められれば推定相続人から遺留分請求権をなくすことができます。
ただし相続廃除は申立てをすれば必ず認められるというものではなく、あくまでも客観的な資料等に基づいて家庭裁判所が認めた場合のみ実現可能です。