所沢で遺留分について弁護士への相談をお考えの方へ

1 所沢駅から徒歩3分の当事務所にご相談ください
遺言で特定の相続人が遺産の大部分を取得したなどのケースでは、他の相続人は遺留分を請求することができる場合があります。
所沢で遺留分についてお悩みの方は、まずご相談ください。
当法人では、相続の案件に集中して取り組み、遺留分を得意とする弁護士がご相談・ご依頼を承ります。
弁護士法人心 所沢法律事務所は、所沢駅から徒歩3分と、お越しいただきやすい場所にあります。
2 遺留分を請求する場合の流れ
不公平な遺言によって、他の相続人が遺産の大部分を取得し、ご自分の相続分がごくわずかであった場合、遺留分を請求することができるケースがあります。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められる、最低限の遺産を取得することのできる権利ですので、まずはご自身が遺留分権利者であるのかを確認します。
そして、遺留分には時効がありますので、請求をする場合にはまず期限も確認しましょう。
遺留分としてどれくらいの金額を請求できるのかについては、相続人が誰になるのかによって割合が変わりますし、遺産をどのように評価するのかによっても金額が変わることがあります。
遺留分を請求する場合には、これらの内容を弁護士に相談しながら慎重に進めることをおすすめします。
内容証明郵便により、遺留分の請求をする旨の意思表示をした後は、まず相手方との話合いから始めます。
なお、相手が連絡を無視する、金額で揉めるなど、話合いで解決することができない場合、調停・訴訟という裁判手続きに移ることになるため、それらを見据えながら、弁護士と相談した上で話合いを進めていくことをおすすめします。
3 遺留分を請求された場合の対応
ご自身が遺産の大部分を相続した場合、他の相続人から遺留分の支払いを請求されることがあります。
どう対応したらよいかが分からずそのままにしていたり、不当な請求だといって無視していたりすると、相手から調停や訴訟を起こされてしまうことがあります。
そのため、遺留分を請求された場合にはまず、適切な対応の仕方について弁護士にご相談ください。
また、相手から提示された遺留分の金額について、遺産の評価等によって支払うべき金額が変わることがあるため、まずは妥当な金額かどうかを弁護士に相談しながら検討することが重要です。
仮に遺留分を支払わなければならないとしても、遺産の評価額を低く抑えることで、支払額を低減することができるケースもあります。





















