『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心】

市川にお住まいで遺留分にお悩みの方へ

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2026年7月13日

1 市川にお住まいの方の遺留分のお悩みはご相談ください

市川にお住まいで、遺留分にお悩みの際は、弁護士法人心にご相談ください。

市川にお住まいの方ですと、船橋松戸千葉の事務所がお越しいただきやすいかと思います。

また当法人では、事務所にお越しいただいてのご相談のほか、お電話・テレビ電話での相談も受け付けています。

事前に日程を調整することで、平日夜間や土日祝日にもご相談をお受けするなど、遺留分のお悩みについて柔軟に対応いたします。

遺留分に関するご相談は無料で承ります(2回目以降のご相談は有料となる場合があります)。

市川にお住まいの方もお気軽にお問い合わせください。

2 遺留分を得意とする弁護士が対応

弁護士が取扱う業務分野は幅広いため、普段どのような分野の業務を取扱っているのかによって、得意・不得意が出ることがあります。

遺留分については、相続分野を数多く取り扱い、遺留分への対応を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。

当法人では、在籍する弁護士が担当分野の案件を集中的に取り扱うことで、それぞれが自分の得意とする分野を持つことができる体制を整えています。

遺留分に関しても、相続分野の案件に集中的に取り組み、遺留分への対応を得意とする弁護士がご相談・ご依頼を承りますので、安心してお任せください。

3 遺留分とは

遺留分とは、一定の範囲の相続人に認められた、最低限の遺産の取り分のことです。

例えば父Aが亡くなって、子B・C・Dが相続人となるところ、遺言によってBがすべての遺産を取得することになった場合、C・Dにとっては遺留分を侵害されていることになります。

この場合、C・Dは、Bに対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができます。

これを遺留分侵害額請求といいます。

4 遺留分の計算

遺留分の金額は、遺産の総額を基礎として算定されます。

対象となる遺産が現預金や有価証券など、価値を客観的に評価しやすい財産である場合、遺留分の金額を算定することは容易であるといえます。

一方で、遺産の中に土地や非公開株式など、評価方法が複数あり、客観的な価値を決めにくい財産がある場合などでは、請求する側とされる側とで遺留分の金額が大きく食い違うケースもあります。

そのため、遺留分の金額を算定するにあたっては、不動産の評価に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

また、2で挙げたようなケースでは、BがC・Dに対して、遺産の詳細な内訳の開示を渋る場合や、開示しないということもありえます。

この場合、C・Dにとっては遺産の全容を正確に知ることができないため、遺留分の金額についても争いとなることがあります。

こうしたケースでは、相続財産の調査について弁護士に相談することをおすすめします。

5 遺留分について弁護士に相談するタイミング

⑴ 遺留分を請求する場合

遺留分の請求をお考えの際は、できるだけ早い段階から弁護士に相談することが望ましいといえます。

遺留分には請求の期限が定められており、この期限を過ぎてしまうと請求が認められなくなるおそれがあります。

遺留分の請求をお考えの際は、早めに弁護士に相談して、請求の準備を進めることが重要です。

⑵ 遺留分を請求された場合

遺留分を請求された場合、まずは当事者同士で話合って、支払いの可否や金額などについて合意を目指すことになります。

ただ、当事者同士で話合いを進めようとすると、お互いに感情的になってしまい、解決が困難な事態に陥ってしまうケースもあります。

そのため、遺留分を請求された場合でも早めに弁護士に相談して、請求額は妥当かどうかなどについて相談したり、交渉を弁護士に任せたりすることをおすすめします。

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