『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心 柏法律事務所】

柏での遺留分に関するご相談

  • 文責:税理士 山澤智昭
  • 最終更新日:2026年6月22日

1 柏駅から徒歩2分の事務所です

柏にお住まいの方で遺留分の問題にお悩みの方は、弁護士法人心 柏法律事務所にご相談ください。

当事務所は柏駅から徒歩2分と、アクセスの良い場所にあります。

2 遺留分について弁護士法人心に相談するメリット

⑴ 遺留分の相談は何度でも無料

当法人では、遺留分の問題にお悩みの方がお気軽に弁護士に相談いただけるよう、柏の方からの遺留分に関するご相談を何度でも無料で承ります。

例外的に2回目以降のご相談を有料とさせていただく場合がございますが、費用が発生する際には事前にご案内差し上げますので、遺留分について安心して相談いただけるかと思います。

⑵ 遺留分を得意とする弁護士が対応

弁護士が取り扱う法律の分野は非常に幅広いため、それぞれの弁護士に得意な分野と、そうではない分野があります。

遺留分の問題についても、相談・依頼する弁護士によって結果が変わる可能性があります。

遺留分を得意としていない弁護士に相談・依頼してしまうと、望ましい結果を得られなかったり、思わぬ不利益を被るおそれがあります。

当法人では、相続分野に集中的に取り組み、遺留分を得意とする弁護士が、柏の方からのご相談・ご依頼を承ります。

⑶ 電話相談・オンライン相談にも対応

柏で遺留分の問題にお悩みの方の中には、弁護士に相談したいけれど、事務所に行くのが難しいとお悩みの方もいらっしゃるかと思います。

当法人では、電話・オンライン(テレビ電話)での相談にも対応していますので、ご自宅などからでも遺留分について弁護士にご相談いただけます。

⑷ 平日夜間・土日祝日の相談にも対応

例えば平日の日中は仕事に出ている方ですと、弁護士に相談する時間が取りづらいかもしれません。

当法人では、事前に日程を調整することで、平日夜間や土日祝日のご相談にも対応します。

3 遺留分とは

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に保証された、最低限度の取り分のことを言います。

遺留分の制度は、配偶者や子など、近しい相続人の生活を保証するために設けられています。

すべての法定相続人が遺留分の権利を持つわけではない点には注意が必要です。

4 遺留分が問題となるケース

⑴ ご自身の遺留分が侵害されているケース

例えば父が亡くなり、法定相続人は妻・長男・次男の3名で、長男にすべての財産を相続させる旨の遺言が残されていたケースについて考えてみます。

このケースでは、妻と次男の遺留分が侵害されているため、妻と次男は長男に対して遺留分を請求することができます。

遺留分の請求は、口頭で行っても文書で行ってもよいとされています。

ただし、口頭で請求すると、後で「言った・言わない」の争いになってしまうおそれがあるため、通常は内容証明郵便を使って請求します。

また、遺留分の請求には期限がある点にも注意が必要です。

⑵ 他の相続人の遺留分を侵害しているケース

⑴とは逆に、遺言や遺贈によってご自身が遺産の大部分を取得した結果、他の相続人の遺留分を侵害してしまったケースです。

この場合、他の相続人から遺留分の支払いを請求される可能性があります。

遺留分は、原則として金銭で支払わなければなりません。

相続した遺産のうち、現預金や、換金しやすい株式・投資信託などの有価証券があれば、それを遺留分の支払いに充てることができます。

しかし、遺産の大部分を不動産が占める場合などでは、遺留分の支払原資を用意する必要があります。

5 遺留分の算定方法が問題となるケース

遺留分の具体的な金額は、相続財産の総額を基礎として計算されます。

預貯金や有価証券の場合、客観的な金額が明らかであるため、評価方法を巡って争いとなることはそれほどありません。

一方、遺産の中に土地が含まれる場合、土地には複数の評価方法があるため、その評価額を巡って、遺留分を請求する側とされる側とで意見や見解が対立するケースがあります。

同様に、亡くなった方が経営していた会社の株式について、非公開株式にも複数の評価方法があるため、その評価額が問題となるケースもあります。

土地や非公開株式をどのように評価するのか、その評価額によって、遺留分の金額が大きく変わるケースがある点には注意が必要です。

6 遺留分について弁護士に相談・依頼するメリット

⑴ 遺留分を請求する権利があるかどうかアドバイスしてもらえる

3で述べたとおり、すべての法定相続人が遺留分の権利を有しているわけではありません。

遺留分の請求をお考えの際は、弁護士に相談することで、ご自分に遺留分を請求する権利がどうかについてアドバイスを受けることができます。

遺留分を請求された際にも、弁護士に相談することで、請求相手に権利があるかどうかについてアドバイスを受けることができます。

⑵ 遺留分の金額についてアドバイスを受けることができる

遺留分を請求する法定相続人が誰であるのかによって、遺留分の割合が異なります。

また、5で述べたとおり、相続財産の総額をどのように評価するのかによって、遺留分の金額が変わるケースもあります。

弁護士に相談すれば、遺留分の割合や、相続財産の内容などを考慮した上で、遺留分の請求額についてアドバイスを受けることができます。

⑶ 遺留分の交渉や調停、訴訟を円滑に進めることができる

遺留分を請求する際は、まずは任意の話合い(交渉)からスタートします。

金額などについて、当初は意見が対立していたとしても、交渉によって解決することができるケースがあります。

話合いでの解決が困難である場合、遺留分侵害額の請求調停という、家庭裁判所での手続きを申立てます。

調停では、裁判官や調停委員が当事者の意見を聴いた上で、合意を図ります。

調停で合意に至れば、そこで解決します。

調停でも合意に至らなかった場合、訴訟に移ります。

訴訟では、遺留分の請求について当事者が主張・立証した上で、裁判官が判断を下します。

遺留分について弁護士に相談すれば、交渉段階で注意すべき点などについてアドバイスを受けることができます。

また、弁護士に依頼すれば、弁護士が依頼者の方の代理人として他の相続人との交渉を行ったり、調停や訴訟といった裁判手続きを進めることができます。

柏で遺留分の問題にお悩みの方は、弁護士法人心 柏法律事務所までお気軽にご相談ください。

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遺留分の金額

遺留分というのは,一部の法定相続人の方について認められている最低限の取り分のことを言います。

遺産の総額がどれくらいかというのは人によって異なりますので,最低限の取り分として定められている遺留分も,具体的にいくらと決まっているものではありません。

遺留分は割合として定められており,その割合もどのような法定相続人がいるかなど,ケースによって異なります。

そのため,遺留分を適切に受け取るためには,遺産の総額を正確に知る必要があります。

ですが,皆様ご自身で適切な遺留分を受け取るというのは,案外難しいものです。

たとえば遺産を事実上独占するような形で持っている人がいたような場合,皆様が遺産の総額を知ろうとしても,なかなか教えてもらえない場合があるかもしれません。

また,遺留分を適切に計算できた場合でも,ご自身だけで遺留分があることを訴え,その金額を相手から返還してもらうというのが大変な場合も少なくありません。

柏で遺留分を侵害され,適切な遺留分をもらいたいとお考えになっている方は,弁護士法人心 柏法律事務所にご相談ください。

弁護士法人心には遺留分等の相続問題を得意とする弁護士が所属しており,集中的に相続問題の解決にあたっております。

弁護士法人心では相談料・着手金原則0円で遺留分侵害額請求を行っておりますので,ぜひご相談いただければと思います。

弁護士法人心 柏法律事務所は,柏駅東口から徒歩2分のところにあり,柏やその周辺からお越しいただく際にとても便利です。

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