名古屋で遺留分に関する弁護士相談をお考えの方へ
遺留分の算定には,遺留分の割合や相続財産,生前贈与などが関係してきます。
遺留分について適切な請求を行うためには,法律の知識が必要となりますので,弁護士にご相談ください。
弁護士法人心では,相続問題を集中的に取り扱っている弁護士が対応させていただいております。
名古屋で,遺留分に関してお悩みの際は,名古屋駅すぐの弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心】
遺留分の算定には,遺留分の割合や相続財産,生前贈与などが関係してきます。
遺留分について適切な請求を行うためには,法律の知識が必要となりますので,弁護士にご相談ください。
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一定以上の財産を相続した場合は,相続税申告をして,相続税を納める必要があります。
仮に,遺言書に,「長男が全財産を取得すること」という記載があった場合,長男は遺産を全部取得したという内容で,相続税申告を行い,相続税を納めます。
他方,遺産をもらえなかった二男は,相続税申告を行う必要がありません。
また,遺産を取得していないため,相続税を納める必要もありません。
しかし,二男には遺留分があるため,長男に遺留分を請求した場合,二男は一定額の遺産を取得することになります。
その場合,二男は,相続税申告を行う必要があります。
ただ,いつ,どのような申告をするのかは,遺留分の額が決まった時期によって異なります。
相続税の期限は,故人が亡くなった日から10カ月以内が原則です。
この10カ月以内に,遺留分の額が決まった場合は,「遺留分請求者が,その金額を相続した」という内容で相続税申告をすることになります。
1の例で,たとえば遺産が8000万円で,二男が遺留分請求の結果,2000万円を取得し,長男が残りの6000万円を取得した場合,その割合で双方が遺産を相続したという内容で,相続税申告を行い,双方が相続税を納めることになります。
遺留分請求をしたものの,相続から10カ月以内に,具体的な金額が決まらない場合は,遺留分の請求はなかったということにして,相続税申告を行います。
2の例でいうと,長男が遺産である8000万円全てを取得したという内容で,相続税申告を行うことになります。
3のケースで,10か月経過後に遺留分の金額が2000万円に決まった場合,長男は6000万円の遺産を取得したという内容で,相続税申告の修正を行います。
他方,2000万円の遺留分を取得した次男は,2000万円を取得したという内容で,相続税申告を行います。
相続税は,遺産の取得割合によって決まるため,長男は払い過ぎた税金の還付請求をし,二男はその分の相続税を納めることになります。
遺留分は,法律によって法定相続人の一部に認められた権利です。
法定相続人のうち,兄弟姉妹には遺留分が認められていませんから,注意してください。
遺留分は遺言や生前の贈与によって侵害されることになりますから,まずは亡くなった方の遺言書の内容や生前の贈与の内容を調べて,自らの遺留分の侵害があるかどうかを検討する必要があります。
遺贈や贈与の相手は相続人以外の第三者や法人の場合もあるでしょうが,このような相手に対しても遺留分の請求をすることは可能です。
また,遺留分権利者が受けた特別受益や亡くなった方の債務についても,遺留分の侵害があるかどうかの計算に必要となるため,調査が必要です。
遺言書の内容や生前の贈与を調べた結果,自らの遺留分が侵害されていることが判明した場合,その侵害者に対して,自らの遺留分についての請求をすることになります。
この請求方法については,遺留分侵害者に対して,内容証明郵便で通知書を送るのが一般的です。
遺留分の請求を書面で行うことは法律上の要件ではありませんが,遺留分の請求には消滅時効がありますので,遺留分の請求を期間内に行った証拠を残しておくため,内容証明郵便を送付すべきだといえます。
なお,消滅時効との関係では,この遺留分の請求にあたって,遺留分侵害者に対して具体的にどのような内容の給付を求めるかまで記載する必要はありませんが,「侵害されている遺留分相当額を請求する」という意思を明確にする必要があります。
遺留分の権利の内容は,令和元年に施行となった相続法改正前後のどちらの規定が適用されるかによって異なることがあります。
相続の開始日(亡くなった方の死亡日)が令和元年7月1日より前だった場合,権利の内容は遺留分侵害額請求権と呼ばれ,それ以降であった場合には,遺留分侵害額請求権と呼ばれます。
両者の主な違いについては,遺留分侵害行為の中に不動産の遺贈が含まれていた場合,前者では,請求を受けた者から価額弁償の申し出がない限り,当該不動産は,請求権の行使によって,侵害の割合による共有状態となりますが,後者では,このようにはならず,請求者は,遺留分侵害者に対し,不動産の価値をもとにした侵害額に応じた金銭債権を有することになるなどの違いがあります。
侵害者や侵害行為が複数である場合に,それぞれの侵害者に対してどのような請求ができるかについては,遺留分権利者がそれぞれの侵害の度合いに応じた侵害額を請求することができます。
具体的な計算は,侵害者が相続人であるか第三者であるかなどによって異なります。
遺留分権利者が通知書を送った後,遺留分侵害者との間で,給付の内容についての協議をすることになります。
ここで給付の内容について合意することができれば,その内容について,遺留分侵害額(減殺)についての合意書を作成します。
しかし,不動産や株式の評価などをめぐって協議がまとまらなかった場合には,遺留分についての調停をすることとなり,調停でも合意が得られない場合には訴訟を提起する必要があります。
遺留分についての制度は,現在,法律の条文だけでなく,判例などの実務を踏まえた複雑なものとなっており,弁護士以外の遺留分権利者が法律上の権利を請求し,それを実現するのは容易だとはいえません。
遺贈や生前贈与の内容が明らかではなく,遺留分侵害者がこれについての資料の提供も拒んだ場合,遺留分権利者の方でこれらの財産についての調査をする必要がありますが,調査の方法には専門的な知識が要求されることがあります。
また,遺留分についての協議にあたっても,裁判となった場合にはどのような帰結になるかを踏まえて交渉をすることが必要ですが,これについての知識を有している法律の専門家が交渉にあたることが適切であるといえます。
当事者間で遺留分についての協議がまとまり,合意書を作成する場合にも,その後の登記や税金の問題についても考慮して合意書を作成し,後日の紛争の蒸し返しを防ぐ必要がありますし,ここでは登記業務や税務についての専門的な知識が要求されることになります。
また,話合いがまとまらず調停や訴訟になれば,請求者は,請求の内容を具体的に特定したうえで請求をしていく必要がありますが,これを法律の専門家である弁護士以外が適切に行うのは難しいといえるでしょう。
弁護士が裁判に至る前の交渉段階から関与することには,当事者に法律に対して理解が不足していたり,誤解をしていたりすることによって,紛争をいたずらに激化させることを防ぐというメリットもあります。
特に,遺留分についての争いは,親族間の感情的対立や紛争を背景としてもめることが多いため,弁護士が介入し,権利の内容や遺留分の制度について正確な知識を提供することで,円滑かつ早期に解決が図れるケースも多いといえます。
弁護士法人心では,遺留分など相続に関する相談を無料でお受けしておりますので,名古屋で遺留分でお困りの方はお気軽にご相談ください。
遺言書は,法定相続人のみに対して書かれているとは限りません。
法定相続人以外の人物や団体が含まれている場合も考えられます。
そのような人物に相続財産の半分を超えて渡すことが記されており,残りを法定相続人で分けるといった遺言が残されていた場合,遺留分が侵害されている可能性があります。
法定相続人の方には,遺留分侵害額請求権という権利がありますので,相続財産の割合に不満がある方は,一度弁護士に相談されることをおすすめします。
ご自身で遺留分侵害額請求を行おうとされる方もいるかと思います。
「本来ならばそれは私がもらっていた財産なので,返してほしい」といっても,多く手に入れている方が素直に応じないということも考えられます。
そのような状況で遺留分を算定することは難しいかと思いますので,弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士は状況をお伺いし,遺留分侵害額請求が可能でしたら,交渉等を行わせていただきます。
満足のいく結果となるように努めてまいりますので,名古屋の方の遺留分のご相談は,弁護士法人心にご相談ください。