『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心】

大阪で遺留分についてお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年3月5日

1 大阪の方であれば弁護士法人心のご利用がおすすめ

大阪にお住まい・お勤めの方であれば、弁護士法人心 大阪法律事務所のご利用が便利です。

当事務所は、大阪駅から徒歩5分ですし、北新地駅や東梅田駅からも歩いてお越しいただけます。

複数の路線からアクセスできますので、大阪にお住まいの方にとってご相談にお越しいただきやすいかと思います。

当法人には相続を得意としている弁護士が所属しており、遺留分に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

2 遺留分に関するよくあるお悩み

弁護士にご相談いただくお悩みの中に「自分の遺産の取り分が少なすぎる気がする」というものがあります。

相続人の中でも、子や配偶者など、一定の立ち位置にいる人は、「遺留分」と呼ばれる最低限の遺産を受け取る権利を持ちます。

ご自身の遺産の取り分が少なすぎると思われるような場合には、この遺留分が侵害されている可能性があります。

3 遺留分のお悩みは弁護士にご相談ください

遺留分が侵害されていることが分かった後に、弁護士に遺留分侵害額請求の相談をしようと考えている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、遺留分の計算は容易ではありません。

迅速かつ適切に対応するためにも、「遺留分が侵害されている気がする」などのお悩みが生じたら、その段階で、一度当法人の弁護士にご相談ください。

相続財産の総額などから遺留分に当たる金額を算出し、本当に遺留分が侵害されているかどうかを検討いたします。

検討の結果、遺留分が侵害されていることが確定いたしましたら、遺留分侵害額請求の手続き等をすることも可能ですので、まずは一度、お気軽にご相談ください。

JR大阪駅から弁護士法人心 大阪法律事務所への行き方

1 中央南口方面へ進んでください

JR大阪駅の中央出口を出て、右手の「中央南口」方面へ進んでください。

「中央南口」方面の看板が目印です。

≪JR大阪駅・中央南口方面の看板≫

2 エスカレーターにお乗りください

エスカレーターを下ります。

≪JR大阪駅のエスカレーター≫

3 直進してください

「SOUTH GATE BUILDING」の地下街を直進します。

≪SOUTH GATE BUILDING≫

4 円形広場から、「第2ビル・第3ビル・第4ビル」方面へ進んでください

円形の広場に出ましたら、「第2ビル・第3ビル・第4ビル」の看板がある方面に進みます。

≪円形広場≫

5 十字路を直進してください

まっすぐ進んでいただくと、途中で十字路に出ます。

さらに直進します。

≪十字路≫

6 第3ビルにお入りください

左手に、第3ビルが見えます。

このビルの30階に、弁護士法人心 大阪法律事務所があります。

≪第3ビル入口≫

JR北新地駅から弁護士法人心 大阪法律事務所への行き方

1 東口改札から右手方面にお進みください

北新地駅の東口の改札を出ましたら、右手方面にお進みください。

≪北新地駅・東口改札≫

2 広場から左側の通路へお進みください

広場に出ます。

広場から最初に見える左側の通路を進むと、大阪駅前第3ビルの入り口がありますのでお入りください。

第3ビルの30階に、当事務所があります。

≪広場~第3ビル≫

大阪メトロ・東梅田駅から弁護士法人心 大阪法律事務所への行き方

1 8番・9番出口方面に進んでください

東梅田駅・南改札を出て、8番・9番出口の方向に進みます。

エスカレーターまたは階段をご利用ください。

≪8番・9番出口方面≫

2 第4ビルにお入りください

上って左に曲がると、第4ビルの入り口がありますのでお入りください。

≪第4ビル入口≫

3 直進してください

第4ビルの地下街をまっすぐ進むと、第3ビルがあります。

お入りいただき、30階の当事務所までお越しください。

≪第3ビルの案内看板≫

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遺留分とは

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年6月14日

1 相続問題で避けては通れない遺留分

法律では、相続人が取得できる財産の割合が定められています。

たとえば、相続人が子3名であれば、それぞれ3分の1ずつの割合で遺産を取得できるのが原則です。

また、相続人が配偶者と子2名であれば、配偶者は2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつの遺産を取得できるのが原則です。

これらのルールは、相続人間の平等を図るために定められた制度ですが、実際には多額の生前贈与を行ったり、遺言で特定の相続人に遺産を多く取得させたりすることができます。

こういった場合に、相続人の不平等をある程度緩和するために設けられた制度が、遺留分です。

2 遺留分の割合

遺留分の割合は、基本的に「本来ならもらえるはずの遺産の半分」と考えておけば、大きく計算を間違うことはありません。

ただし、亡くなった方の両親や祖父母が遺留分の請求をする場合は、割合が異なるので注意が必要です。

3 遺留分の計算方法

遺留分の計算方法は、非常に複雑なので、ここでは大まかな枠組みだけご説明します。

まず、遺留分の計算をするためには、「遺産額の確定」をする必要があります。

たとえば、亡くなった時に存在した預貯金、不動産、株式、自動車などの遺産総額をはっきりさせなければなりません。

さらに、ここでいう遺産には、生前贈与も含まれる場合があります。

遺産総額が確定した後は、亡くなった方が抱えていた債務を確定させます。

たとえば、消費者金融から借りていた借金、不動産を購入する際に抱えたローンなどが考えられます。

これらの金額が確定すれば、遺留分の金額が計算できます。

4 遺留分を持っていない相続人もいることに注意

遺留分は相続人の最低限の権利とはいっても、全ての相続人に認められた権利ではありません。

遺留分が認められるのは、配偶者、子、親などの相続人です。

他方、兄弟姉妹・甥姪は遺留分が認められていません。

5 遺留分には期限がある点に注意

遺留分の請求には期限があります。

多くのケースでは、遺言書の内容を見た時から1年以内が期限になりますが、どの時点から1年なのかはケースによってことなります。

遺留分を専門家に相談する場合は、なるべく早めの時期がよいでしょう。

遺留分権利者の範囲

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年4月5日

1 遺留分を請求できない相続人もいる

遺留分は、相続人が持つ最低限の権利ですが、実は遺留分が認められていない相続人もいます。

相続人であれば、誰でも遺留分の権利を持っていると考えていた方には意外な結論かもしれません。

ここでは、遺留分権利者の範囲について、ご説明します。

2 遺留分を請求できるのは第2順位の相続人まで

相続人は、法律上第3順位まで優先順位が定められています。

たとえば、第1順位の相続人がいない場合、または第1順位の相続人が全員相続放棄をした場合、相続権は第2順位の相続人に移ります。

遺留分を請求することが認められるのは、第2順位の相続人までです。

3 どの相続人がどの順位なのか

第1順位の相続人は子や孫など、亡くなった方の下の世代を指します。

第2順位の相続人は、親や祖父母など、亡くなった方の上の世代を指します。

第3順位の相続人は、亡くなった方の兄弟姉妹や、甥・姪です。

つまり、亡くなった方の兄弟姉妹や、甥・姪は遺留分を請求できないということになります。

ここで気になるのは、亡くなった方の配偶者ですが、配偶者は常に遺留分権利者としてカウントされます。

4 相続人になるはずの人が亡くなっている場合はどうなるのか

たとえば、Aさんが亡くなり、Aさんには長男Bさんと二男Cさんがいるとします。

しかし、長男BさんはAさんよりも先に事故で亡くなっていました。

長男Bさんには子が1人います(この人を孫Dとします)。

この場合、Aさんにとっての相続人は孫Dさんと、二男Cさんということになります。

そのため、孫Dさんと二男Cさんは遺留分権利者になることができます。

5 相続発生後、相続人が亡くなった場合はどうなるのか

先程の例で、Aさんが亡くなった1か月後に長男Bさんが亡くなった場合はどうなるでしょうか。

このようなケースだと、長男Bさんが持っている遺留分の権利を、長男Bさんの相続人が受け継ぐことになります。

たとえば、長男Bさんに配偶者と子がいる場合、それぞれが長男Bさんの遺留分の権利を2分の1ずつ相続することになります。

遺留分の計算方法

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年3月8日

1 まずは遺産総額を確定

遺留分の計算をする際は、まず遺産総額をはっきりさせる必要があります。

ここでいう遺産とは、相続発生時に存在した財産を指します。

たとえば、亡くなった方が所有していた不動産、預貯金、株式、自動車といったプラスの財産です。

なお、生命保険金は、原則としてここでは考慮しないとされています。

2 生前贈与した財産を確定

亡くなった時に存在した財産だけでなく、生前贈与した財産も、遺留分の計算に組み込む場合があります。

たとえば、相続開始前の1年間に行われた生前贈与は、遺留分の計算に組み込まれます。

また、遺留分を侵害すると分かって行った生前贈与については、1年以上前のものであっても、遺留分の計算で考慮されることがあります。

3 マイナスの財産を確定

遺留分の計算では、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も考慮されます。

マイナスの財産とは、たとえば不動産のローンや、消費者金融からの借り入れなどがあります。

4 プラスの財産からマイナスの財産を引く

上記で確定した遺産総額と生前贈与がプラスの財産です。

これからマイナスの財産を引くと、遺留分の計算の基礎となる財産額が出ます。

たとえば、プラスの財産が7000万円で、マイナスの財産が1000万円の場合、6000万円が遺留分の計算の基礎となります。

5 遺留分の割合によって、遺留分額が決まる

上記の例で言うと6000万円が遺留分の対象となる基礎財産です。

この基礎財産に対して、遺留分の割合を掛けることで、遺留分額が決まります。

基本的には、法定相続分の半分とイメージしておくと分かりやすいでしょう。

たとえば、相続人が長男と二男だけの場合で、遺留分の基礎となる遺産が6000万円の場合は、法定相続分が2分の1なので、そのさらに半分の4分の1(1500万円)が遺留分になるというイメージです。

もちろん、遺留分の計算方法はもっと細かいルールがあるため、この例は非常に大雑把なものです。

より正確な計算方法を知りたい方は、一度弁護士に相談することをお勧めします。

遺留分が問題となる具体例

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年2月2日

1 遺留分が問題になるケースとは

遺留分は、一定の相続人に認められた最低限の権利です。

そのため、遺留分が問題になるケースとは、相続人の誰かの遺留分が侵害された場合を指します。

以下では、遺留分が問題なる代表例を解説します。

2 遺留分を侵害する内容の遺言書が存在するケース

たとえば、父が亡くなり、相続人が長女と二女というケースで「全財産を長女に相続させる」という遺言書があったとします。

この場合、遺言書に従うと、二女は一切遺産を相続することができません。

二女の遺留分は4分の1なので、二女は長女に対し、遺産相当額の4分の1の金銭を請求することができます。

3 特定の相続人に、多額の生前贈与が行われたケース

たとえば、父が亡くなる直前に長女に対し全財産を生前贈与し、まったく財産が無い状態で亡くなったとします。

長女以外の相続人は二女のみという場合、二女は遺産を一切取得できないことになります。

こういった場合も、先程のケースと同じく、長女と二女で不公平が生じ、二女の遺留分が侵害されていると言えます。

4 不動産の評価額に争いがあるケース

たとえば、父が自宅不動産を長女に相続させ、預貯金を二女に相続させる旨の遺言書を作成したとします。

父は、不動産と預貯金の価値が同程度だと思って、このような遺言書を作成しましたが、父の相続時には不動産の価値が大きく変わっている可能性があります。

特に収益物件の場合、建物が古くなり空室が目立つようになれば、むしろ負の財産になりかねません。

こういったケースでは、長女が「マイナスの財産だけ押し付けられて、プラスの財産はもらっていないから、遺留分の請求をする」ということを主張する可能性があります。

5 遺留分について気になる場合は、弁護士にご相談を

全財産を特定の相続人に相続させるような、分かりやすいケースであればいいのですが、生前贈与や不動産の評価が問題になるようなケースでは、遺留分の問題が生じるのかどうかが、分かりにくいことがあります。

相続について、遺留分が少しでも気になった場合は、弁護士に相談することが大切です。

遺留分を請求する方法

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2021年12月30日

1 まずは内容証明郵便で遺留分の請求を検討する

遺留分の請求は、相続発生後いつでもできるというわけではありません。

遺留分を請求できることを知ってから、1年以内に請求を行う必要があります。

法律上は、遺留分の請求の方法は定められていないため、口頭で遺留分の請求をする意思を伝えるだけでもよいとされています。

しかし、後になって、「遺留分の請求を受けていない」と主張されてしまうと、遺留分の請求が認められなくなってしまう可能性があります。

そこで、遺留分の請求を期限内にしたことの証拠を残すために、内容証明郵便で、遺留分を請求する意思を伝えましょう。

2 遺留分の請求をした後は、遺留分の金額の確定をします

遺留分について交渉を始めるにあたり、「どれくらいの金額を請求するのか」を確定させる必要があります。

厳密には、遺留分の請求をする時点で、金額が分かっている方が望ましいですが、遺留分の金額を決める調査には時間がかかります。

遺留分の金額の調査をしている間に、遺留分の期限が過ぎてしまうことがあるので、まずは遺留分を請求する意思だけ伝えましょう。

遺留分の金額を決めるためには、相続人の人数の確定と、遺産の調査が必要になります。

3 遺留分の金額が決まったら、交渉を始めます

具体的な請求金額が決まったら、その金額を支払うよう、相手方に交渉することになります。

なぜ、その金額になるのかといったことを、法的な根拠と資料に基づいて、説明することになります。

特に、不動産については、価格がはっきりと決まっているわけではないため、「なぜその不動産が、その価格になるのか」といったことを説明する必要があります。

4 交渉が決裂した場合は、裁判所での手続きに進みます

遺留分の金額について、折り合いがつかない場合、裁判所で手続きを進めることになります。

多くの場合、まずは家庭裁判所で調停という手続きを行います。

調停はあくまで話し合いなので、結局うまく折り合いがつかないということもよくあります。

その場合、地方裁判所で裁判をすることになります。

遺留分の相談をする際の流れ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2021年12月9日

1 遺留分の相談の予約をする

まずは、法律事務所に連絡をして、相談の予約を取りましょう。

相談の際は、電話口の方のお名前や、亡くなった方のお名前、相続人の方のお名前などを確認させていただくことがあります。

その理由は、もし他の相続人の方が、先にその事務所に相談をしていた場合や、その事務所の職員の中に、関係者がいる場合、ご相談をお受けできないことがあるためです。

相談の予約をする際は、相談料が必要なのかといったことも、確認するとよいでしょう。

2 事務所での相談の流れ

弁護士との予約が取れたら、事務所にお越しいただくことになります。

その際は、できる限り関係する資料を持っていくようにすると、相談がスムーズに進みます。

たとえば、亡くなった方の通帳や、固定資産税の納税通知書などがあると、遺産の概要が分かります。

また、遺留分が発生する多くのケースでは、遺言書があるはずなので、遺言書の写しも重要な資料になります。

3 電話相談の流れ

近年は、事務所にお越しいただくことなく、電話やテレビ電話での相談も増えてきています。

電話相談の場合は、同じ資料を見ながら、相談を進めるということが難しいため、事前に資料の内容を把握し、まとめておくと、相談時に慌てなくてよくなります。

また、資料が多い場合や、まとめるのが大変な場合は、事前に資料を弁護士に郵送しておくという方法もあります。

4 弁護士からのご提案

今までに何が起きて、どういった問題があるのかを、聴き取らせていただきます。

その上で、今後起こりうることや、問題点などを洗い出し、最適なご提案をさせていただきます。

たとえば、遺留分の期限が近い場合は、状況によってはその日のうちに裁判所に書類を提出する必要がある場合もあります。

他方で、不動産の評価額が争点になると予想される場合は、不動産鑑定をする可能性を念頭に、適切な不動産の評価額を出すための資料を集めることになります。

また、生前贈与の有無によって、遺留分の額が変わるため、生前贈与の調査を行う場合もあります。

このように、どのようなケースで、どんな対応策を優先するのかは、案件ごとに異なるため、一度弁護士に相談することが大切です。

遺留分で困った場合の相談先

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2021年11月10日

1 遺留分を多く扱っている専門家を選びましょう

法律の専門家であっても、必ずしも遺留分に詳しいとは限りません。

遺留分は、生前贈与の調査、不動産の評価、法律や判例に基づいた複雑な計算式などの知識や経験が求められる分野です。

また、遺留分は、特定の相続人に多額の生前贈与を行ったり、遺言書で特定の相続人に多くの遺産を渡す等、何らかの相続対策を行った場合に、問題になる分野です。

しかし、日本では、相続対策がそこまで盛んではないため、遺留分が問題になる案件は、通常の相続案件より少ないのが現状です。

そのため、法律の専門家にとっても、遺留分というのは、必ずしも「たくさんの相談を受ける分野」とは言い切れない部分があります。

しかし、遺留分を多く扱っている専門家と、たまにしか遺留分を扱わない専門家では、知識や経験に大きな差があり、財産の調査の正確性や、相手方との交渉のスピードにも差が出る傾向にあります。

そこで、遺留分について相談するのであれば、遺留分を多く扱っている専門家を選ぶことが大切です。

2 迅速な対応が可能な専門家を選びましょう

遺留分の請求には期限があります。

そのため、遺留分を多く扱っている専門家であれば、遺留分の期限に細心の注意を払います。

具体的には、遺留分の期限内に、遺留分の請求をするために、複数の手段を検討することになります。

「手紙や、電話で遺留分を請求することを伝えれば、十分ではないか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、後で裁判になった時に、「遺留分の請求はされていません」という主張をされてしまう可能性があります。

そのため、遺留分を多く扱っている専門家であれば、遺留分の請求の証拠を残すことを意識しつつ、最速で複数の手段を取ることで、遺留分の請求ができなくなる事態を防ぎます。

3 税金に強い専門家に相談しましょう

遺留分を請求する場合、相続に関する税金や、不動産に関する税金が問題になることがよくあります。

遺留分の交渉が終了し、合意書を作成する段階で、税金のことを見逃してしまった場合、思わぬ課税がされてしまうことがあります。

そのため、遺留分の相談をする場合は、税金に強い専門家に相談することが大切です。

遺留分を相談する場合の弁護士の選び方

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2021年8月11日

1 全ての弁護士が遺留分に詳しいわけではない

法律は多種多様な分野があるため、全ての分野に精通することは簡単ではありません。

たとえば、運動が得意であっても、サッカーと野球で両方プロになれる人はあまりいないでしょう。

求められる能力が高度になればなるほど、特定の分野に特化しなければならないためです。

法律の世界でも同様に、特定の分野に特化して取り組むことで、多くの実績を積み、能力を高めることができます。

他方、様々な分野を広く浅く扱っても、特定の分野に強くなることは難しい場合があります。

2 弁護士の年齢より、実績を見ましょう

よく、「ベテランの先生に頼みたい」という理由で、弁護士の年齢を気にする方がいらっしゃいますが、弁護士の年齢はあまり参考になりません。

たとえば、年3件しか遺留分を扱わない弁護士は、30年業務をしたとしても、合計90件程度しか、遺留分を扱っていないことになります。

それよりも、年100件遺留分を扱っている若手の弁護士の方が、より多くの遺留分を解決していることになります。

また、そもそも難しい資格の場合、資格試験に合格した時に、すでにベテラン並みの年齢になっていることもあります。

そのため、弁護士を選ぶ際は、弁護士の年齢より、弁護士の実績に注目しましょう。

3 スピーディーな対応が可能かに注目しましょう

遺留分は、法律で期限が定められています。

遺留分が請求できると知ってから、1年以内に遺留分の請求をしておかないと、遺留分の権利が消滅してしまいます。

「1年以内なら、余裕がある」と考えた方は注意が必要です。

単純に請求すればいいのではなく、遺留分の請求をした証拠を残さなければなりません。

では、手が遺留分の請求に関する書類を受け取らなかった場合はどうでしょうか。

また、相手が住民票上の住所に住んでいない場合や、海外に住んでいる場合はどうでしょうか。

そういったケースを考えていくと、1年という期限は決して余裕があるものとは言えません。

遺留分に強い弁護士であれば、そのことを熟知しているため、相談の日程や、相談後の行動が非常にスピーディーです。