『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心】

各務原にお住まいで遺留分侵害額請求を弁護士に依頼したいとお考えの方へ

  • 文責:弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年11月28日

1 各務原からもお越しいただきやすい事務所です

弁護士法人心 岐阜法律事務所は、岐阜駅から徒歩3分、名鉄岐阜駅から徒歩2分の場所にあります。

各務原から当事務所へお越しいただく場合は、JR高山本線あるいは名鉄各務原線をお使いいただくと、それぞれの駅へ一本でお越しいただくことが可能です。

お車でお越しいただける距離でもありますので、お車で来所される場合は、事務所付近の駐車場をご利用いただければと思います。

遺留分のご相談は原則無料で承っておりますので、お気軽に当法人へご相談ください。

2 遺産の配分が偏っている場合は遺留分侵害の可能性があります

そもそも、遺留分は、法律で定められた遺産の最低限の取り分のことをいい、亡くなった方の配偶者や子ども等、一部の相続人のみに認められています。

この遺留分が問題となるケースの一つとして、遺言書の内容が、遺産のすべてを一人の相続人へ相続させるというような、遺産の配分が偏ったものである場合があります。

このような場合には、遺留分を侵害されたとして、遺言書によって遺産を相続することになる相続人へ請求することができます。

この請求を、遺留分侵害額請求といいます。

もっとも、遺留分を侵害されているかどうかの判断は難しいかと思いますので、遺留分侵害の可能性があると思ったら、一度弁護士へご相談ください。

3 遺留分の算定や請求は当法人へお任せください

各相続人の遺留分は、どれほどの遺産があるのかはもちろん、誰が相続人となるか、相続人が何人いるのか等によって異なります。

遺産に価格が分かりづらい不動産が含まれていると、算定も難しくなりますし、請求の仕方にも注意点がありますので、遺留分の算定・請求は弁護士へお任せいただいた方が安心です。

弁護士に依頼すると、裁判になった場合にも引き続き対応してもらうことができます。

当法人は、遺留分の案件を集中的に取り扱う弁護士がおりますので、安心してお任せいただけるかと思います。

各務原にお住まいで、遺留分についてお困りの方はお気軽にご相談ください。

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