Q&A
生前に贈与を受けていても遺留分はもらえるのですか
- 1 生前に贈与を受けていると遺留分をもらえないことがあります
遺留分制度は,一定範囲の相続人に対して,遺産の一部の相続権を保障するための制度です。
生前に贈与を受けていれば,遺産の一部を先にもらったと考えられるため,相続で遺産をもらえなかった場合であっても,遺留分が認められない可能性があります。
- 2 遺留分の計算方法
- ⑴ 遺留分を請求できるのは誰か
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遺留分を請求できるのは,一定範囲の相続人です。
具体的には,①配偶者,②子,③直系尊属であり,兄弟姉妹には遺留分は認められません。
- ⑵ 遺留分額の算定
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遺留分算定の基礎となる財産は法律で定められており,①相続開始時に被相続人が有したプラスの財産に,②被相続人が生前贈与した財産の価額を加え,③そこから債務の全額を控除します。
計算式だけを見ても分からないので,簡単な具体例を検討します。
たとえば,被相続人Aさんの遺産が2000万円あり,相続人として妻Bさん,子C・Dさんがいるとします。
Aさんは生前,Bさんに500万円,Cさんに400万円の金銭を贈与していました。
この場合の遺留分額の計算方法としては,遺産である2000万円に,B・Cさんへの生前贈与900万円を加算します。
そのため,遺留分の基礎となる財産額は,合計2900万円と考えます。
そして,今回であれば,妻Bさんの遺留分額は725万円,子C・Dさんの遺留分額は362万5000円となります。
このあたりの計算は相続人が誰かによって変わってくるので,詳細は弁護士にご相談ください。
- ⑶ 遺留分侵害額の算定
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遺留分は,遺留分侵害があって初めて成立します。
つまり,⑵の計算によって算出した遺留分額から,相続や生前贈与によって得た財産を控除します。
⑵の具体例で,Aさんが全ての財産をAさんの愛人Xさんに遺贈した場合,遺留分侵害額は次のようになります。
ア 妻Bさん
遺留分額725万円から生前贈与を受けた500万円を控除した,225万円が遺留分侵害額となり,妻Bさんは愛人Xさんに225万円を請求することができます。
イ 子Cさん
遺留分額362万5000円から生前贈与を受けた400万円を控除すると,Cさんは遺留分を侵害されていないことになるため,子Cさんは愛人Xさんに何も請求できないことになります。
ウ 子Dさん
子Dさんは生前贈与を受けていないため,遺留分額362万5000円を愛人Xさんに請求することができます。
- 3 生前贈与を受けた方は弁護士にご相談を!
上記の例でお分かりのように,生前贈与の額が大きい場合は,遺留分を請求できない場合があります。
もっとも,遺留分の計算は非常に複雑であり,生前贈与を受けたとしても,遺留分が請求できる場合もあるため,まずは弁護士に相談することをお勧めします。