遺留分侵害額請求をする場合の注意点を分かりやすく解説
1 遺留分侵害額請求とは
遺留分は兄弟姉妹(及びその代襲相続人)以外の法定相続人に遺言書等による被相続人の意思に反してでも最低限の財産価額の請求を受遺者、受贈者に対してできることを法的に認めたものです。
遺留分に満たない相続財産しか取得できなかった相続人は、遺留分を満たさない範囲で、遺留分を超えて相続財産を取得した受遺者、受贈者に対して、遺留分を超えた価額を限度として、相当価格の金銭請求ができます。
この請求権が遺留分侵害額請求であり、被相続人の自己の財産処分の最終意思を尊重しつつも、反対の立場で被相続人の財産を相続することを期待する直系の法定相続人の生活保障的な面にも考慮した制度と言うことになります。
2 遺留分が侵害されている場合は時効にかかる前に請求する
遺留分を侵害されても、遺留分侵害額請求をするかしないかの判断は権利者の自由です。
被相続人の遺贈や贈与の意思を尊重して、請求をしないという選択も十分ありうるところです。
ただし、遺留分侵害額請求をすることが可能な期間は遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知ったときから1年、相続開始の時から10年と定められています。
そのため、自身が被相続人の法定相続人である場合は、他者への遺贈や贈与により遺留分を侵害されていないかを確認する必要があります。
遺留分侵害額があり、侵害額請求をする意思があるのであれば、必ず期間内に請求をします。
期間が短いので、具体的な請求金額が確定できなくても、明らかに遺留分を侵害する遺贈や贈与があるにもかかわらず、期間を経過してしまいそうであれば、先行して請求する必要があります。
後から時効の成立が問題にならないように、請求日が立証できるように配達証明付きの内容証明郵便などを利用すると良いでしょう。
3 具体的な侵害額を算出
遺留分侵害額の算出に当たっては、相続人以外への贈与は相続開始の1年前まで遡り、相続人への贈与については10年前まで遡ります。
ただし、遺留分権利者を害することを相互に知った上で行った贈与についてはこのような期間制限はありません。
また、侵害額を算定するに当たっては、被相続人の債務額も考慮する必要があり、亡くなった時期によっては法律が変わっている可能性があるので注意が必要です。
4 遺留分侵害額請求で取得した財産については相続税がかかる
遺留分侵害額請求により取得した財産は、相続により取得した財産と同視できるので、相続税がかかります。
逆に侵害額請求により被請求金額を支払った受遺者、受贈者はその分相続税が減額されます。
既に相続税を支払った後に侵害額請求を受けて支払った受遺者、受贈者は税額の更正の請求をすることができます。




















