『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心】

岐阜で遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)を弁護士に依頼したいとお考えの方へ

  • 文責:弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2021年12月22日

1 亡くなった方が岐阜にお住まいだった場合は,岐阜で多くの遺留分案件を扱っている弁護士に相談しましょう

遺産を特定の人が多く相続した場合,遺留分の請求を検討することになります。

遺留分は,遺産がもらえなかった相続人にも,最低限保証された権利ではありますが,遺留分の計算方法によって,大きく金額が変わってしまう場合があります。

特に,岐阜で遺留分の請求を行う場合は,岐阜で遺留分案件を多く扱っている弁護士に相談すべきです。

以下で,その理由を詳しくご説明いたします。

2 岐阜で遺留分の請求をする場合,土地勘が必要です

不動産は,高価な財産であるため,遺産の大部分を占めることがよくあります。

遺産の中に不動産がある場合は,その不動産の価値次第で,遺留分の金額が大きく左右されます。

不動産の価値がどの程度なのかは,実際に売るまでは分からないため,交渉の過程で,様々な資料を参照しながら不動産の価値を評価していくことになります。

しかし,岐阜で遺留分の案件を多く扱っていないと,岐阜のどのあたりの土地が高いのかといった情報が,不足している可能性があります。

そのため,遺留分の請求について,弁護士に相談する場合は,その地域の土地勘を持った弁護士に相談することが大切です。

3 岐阜周辺の金融機関に詳しい必要があります

遺産の中に,預貯金や株式が存在する場合がありますが,同居していた相続人などが,これらの情報を開示しないケースがあり得ます。

そのようなケースでは,各金融機関に,亡くなった方の口座がないかを調査する必要があります。

各金融機関を調査する際,いわゆるメガバンクではなく,その地域にしか存在しない銀行や証券会社等を調べることがあります。

そのような場合は,「自宅や公共交通機関の関係などから,このあたりの金融機関を利用しているだろう」という推測を働かせる必要があります。

そのため,岐阜で遺留分侵害額請求を行う場合,岐阜周辺の金融機関に詳しい弁護士に相談することが大切です。

4 遺留分のお悩みは弁護士法人心へ

弁護士法人心は,遺留分侵害額請求などの相続案件を得意としています。

岐阜にも事務所を設けており,岐阜市内やその周辺に関する情報も持ち合わせておりますので,岐阜で遺留分についてお悩みの方は,どうぞ弁護士法人心 岐阜法律事務所へご相談ください。

名鉄岐阜駅から弁護士法人心 岐阜法律事務所へのアクセス

1 中央改札口から出て1階へ降りてください

名鉄岐阜駅の中央改札口から出ていただくと、当事務所へのアクセスがスムーズです。

中央改札口を出てすぐのところにエスカレーターと階段がありますので、こちらから1階へ降りてください。

≪名鉄岐阜駅 中央改札口≫
≪名鉄岐阜駅 エスカレーター≫

2 左方面へ進んでください

1階に降りたら、左を向いてまっすぐ進んでください。

途中、「岐阜バスターミナル旅行センター・定期バス案内所が見えてくるかと思います。

そのまま道なりに進んでください。

≪エスカレーター降りて左を向いた風景≫
≪岐阜バスターミナル≫

3 弁護士法人心 岐阜法律事務所に到着

道なりに進んでいただくと、左手前方に黄色い建物が見えてきます。

その建物の4階が、弁護士法人心 岐阜法律事務所です。

≪弁護士法人心 岐阜法律事務所入口≫

JR岐阜駅から弁護士法人心 岐阜法律事務所へのアクセス

1 改札から中央北口(2F)へ

JR岐阜駅をご利用の場合、中央北口が当事務所への最寄り出口となります。

改札を出たあと、案内に従って中央北口(2F)までお進みください。

≪中央北口(2F)への案内≫
≪中央北口(2F)≫

2 右斜め前の方面へ進んでください

中央北口(2F)を出たら、通路を右斜め前の方面へ進んでください。

≪中央北口を出たあとの通路≫

3 「C」のエレベーターまでまっすぐ進んでください

途中、「D」や「E」のエレベーターが見えてくるかと思いますが、そのまま通り過ぎ、右手に「C」のエレベーターが見えるまでまっすぐ進んでください。

≪Cのエレベーター≫

4 「愛知銀行岐阜支店」の表示を右に曲がってください

「C」のエレベーターの前方に「愛知銀行岐阜支店」という表示が見えます。

その表示の前で右折し、まっすぐ進んでください。

≪「愛知銀行岐阜支店」の表示≫

5 弁護士法人心 岐阜法律事務所までまっすぐ進んでください

そのまま進んでいただくと、前方に「A」のエレベーターと、黄色い建物が見えてきます。

その建物の4階に、弁護士法人心 岐阜法律事務所があります。

エレベーターもしくはエスカレーターを降り、建物入り口からお入りください。

≪Aのエレベーター≫
≪弁護士法人心 岐阜法律事務所入口≫

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遺留分権利者の範囲

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年3月2日

1 遺留分とは

そもそも、遺留分とは、簡単にいうと相続人に保証された最低限度の権利のことを言います。

遺留分が認められる範囲は限られており、誰にでも認められているわけではありません。

また、遺留分を請求する相続人と被相続人(亡くなった方)との関係で、遺留分の割合も異なります。

2 遺留分権利者の範囲

⑴ 配偶者

配偶者は、遺留分権利者であり遺留分が認められます。

ここでの注意点として、内縁の妻や夫は、法定相続人に当たらないため、どれだけ内縁関係が長くても、遺留分は認められません。

そのため、遺留分を確保するためには、籍を入れる必要があります。

⑵ 子や孫などの直系卑属

子や孫など、被相続人の直系の子孫を法律用語で、直系卑属といいます。

直系卑属であれば、遺留分が認められます。

また、養子についても、遺留分権利者に当たります。

なお、子が遺留分権利者である場合、その子(被相続人から見て孫)は、遺留分が認められません

⑶ 親、祖父母などの直系尊属

親や祖父母などの被相続人の直系の先祖のことを法律用語で直系尊属といい、直系尊属にも遺留分が認められます。

3 遺留分が認められない相続人

被相続人の兄弟姉妹や、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に相続人となる甥姪は遺留分権利者に当たりません。

4 遺留分割合

遺留分割合とは、相続人が請求できる遺留分の割合のことをいいます。

この遺留分割合をもとに、遺留分額を計算していきます。

また、遺留分の割合については、誰が相続人になっているかによっても異なります。

具体的には、直系尊属のみが相続人の場合、遺留分割合は3分の1です。

他方、相続人が直系尊属のみ以外の場合、遺留分割合は2分の1です。

たとえば、子が亡くなり、相続人が両親のみ、子の財産が6000万円であり、それを友人に相続させてしまったケースで考えてみます。

この場合は、両親の遺留分割合は、3分の1ですので、遺留分額は2000万円となります。

それを両親2人でそれぞれ分け合いますので、遺留分額は、単純に計算すると各1000万円ずつとなります。

このように、遺留分割合は、誰が相続人となっているかで大きく異なり、その分遺留分請求額も異なりますので、正確に計算する必要があります。

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遺留分侵害額請求権があるかもしれません

亡くなった方の遺言の内容によっては,一部の相続人だけが財産を相続するということもありえます。

そのような時,他の相続人の方としては,やはり納得がいかないことも多いかと思います。

遺留分侵害額請求権があった場合は,請求を行うことにより遺留分を取り戻すことができる可能性があります。

皆様ご自身に遺留分侵害額請求権があるかどうか,あったとしてどれくらいの金額を取り戻すことができそうかということについては,弁護士にご相談ください。

遺留分の計算やそのための調査というのはご自身で行うと大変であることも少なくありませんし,計算を行い請求したとしてもすんなりと返してもらえるとは限りません。

そのため,遺留分については遺留分侵害額請求を得意とする弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

弁護士法人心では,遺留分侵害額請求に関するご相談を原則相談料・着手金0円で承っております。

遺留分があるかどうかわからないという段階でもお気軽に遺留分侵害額請求を得意とする弁護士にご相談いただけますので,岐阜で弁護士に遺留分侵害額請求を相談したいとお考えの方はぜひご連絡ください。

弁護士法人心 岐阜法律事務所は,岐阜駅のすぐ近くにあります。

お忙しい方にも弁護士にご相談いただきやすいよう,ご予約いただければ夜間・土日での日程調整も行わせていただきますので,ぜひお気軽にお電話ください。

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