『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心】

鈴鹿にお住まいで遺留分についてお悩みの方へ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年11月29日

1 鈴鹿の方の遺留分のご相談

鈴鹿から近い当法人の事務所としては、津の事務所四日市の事務所があります。

どちらの事務所も、最寄り駅から徒歩でお越しいただける場所にありますので、お車を運転されない方にも来所していただきやすいかと思います。

それぞれの事務所の近くには駐車場もありますので、お車での来所も可能です。

遺留分のご相談は来所でのご相談の他、お電話でのご相談にも対応しておりますので、事務所に行く時間がないと諦めてしまう前に当法人へご相談ください。

2 遺留分の請求には注意が必要です

遺留分は、法律で一定の相続人に保証された遺産を受け取る最低限の権利ともいえ、侵害された場合には請求権を行使することができます。

請求の仕方に関する法律上の明確な規定はありませんが、口頭の請求のみですと、後から請求した・していないで争いとなる可能性があります。

そのため、遺留分の請求を行ったということが形として残る方法で行った方がよいかと思います。

また、請求には期限が定められており、期限を過ぎてしまうと時効となって請求自体ができなくなってしまいます。

かといって、慌てて請求するとトラブルの元となりかねませんので、遺留分が侵害されているかもしれない場合は、まず弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

3 相続案件を得意とする弁護士が対応いたします

当法人へご依頼いただくと、当法人の弁護士の中でも相続案件を集中的に取り扱っている者が対応いたします。

遺留分の算定のために必要となる相続財産や相続人の調査も行いますので、そちらも依頼したい場合にはお気軽にお申し付けください。

遺留分の請求を行った後の相手方との話合いに関しても、代わりに当法人の弁護士が対応させていただくことができますので、お客様の心理的なご負担も軽減できるかと思います。

遺留分についてのご相談は、原則相談料無料でお受けしていますので、遺留分が侵害されているのかどうか分からないという方もお気軽にご相談ください。

鈴鹿にお住まいの方からのご相談をお待ちしております。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ