銀座で遺留分について弁護士への相談をお考えの方へ

1 銀座一丁目駅などから徒歩圏内の事務所です
弁護士法人心 銀座法律事務所は、銀座一丁目駅・宝町駅・京橋駅からそれぞれ歩いてお越しいただける、アクセスの良い場所にあります。
来所いただいてのご相談のほか、お電話・テレビ電話でのご相談にも対応しております。
遺留分を始めとした相続に関するご相談は、何度でも無料で承ります(無料相談には一部例外があります)。
相続の案件に集中して取組み、遺留分への対応を得意とする弁護士がご相談・ご依頼を承りますので、安心してお問い合わせください。
2 遺留分について弁護士に相談したほうが良いケース
⑴ 自分の相続分が少ないケース
例えば遺言によって特定の相続人が遺産の大部分を相続したために、ご自分の相続分が少なくなったケースです。
この場合、最低限の相続分として、遺留分を請求することができる場合があります。
遺留分の請求には期限があるため、もしもご自分の遺留分が侵害されているという懸念がある場合には、なるべく早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
⑵ 遺産の大半を相続した場合
⑴の場合とは逆に、遺言によってご自分が遺産の大部分を相続したケースです。
この場合、他の相続人から遺留分を請求されるおそれがあります。
遺留分を請求された場合にも、早めに弁護士に相談すべきです。
3 遺留分について弁護士に相談・依頼したほうが良い理由
⑴ 金額の算定が難しい
遺留分を請求するためには、請求額の根拠となる遺産の価額を算定しなければなりません。
ただ、特定の相続人が遺産の大部分を相続したような場合、遺留分を請求する側からは遺産の全容が掴みにくく、適切な遺留分の金額を算定することが難しいケースがあります。
弁護士に相談すれば、遺産の価額の算定などについてアドバイスを受けられるほか、弁護士に依頼すれば、遺産の調査を任せることができます。
遺留分を請求された場合にも、同じように遺産の価額が問題となります。
この場合、遺産について低く評価・算定することで、支払う遺留分を減額することができる可能性があります。
具体的な算定方法については、弁護士に相談することをおすすめします。
⑵ 遺留分権利者であるかどうか
遺留分を請求することができる相続人の範囲は、法定相続人の範囲と一致するわけではありません。
特定の相続人が遺産の大部分を相続したため遺留分の請求をする場合、またはご自分が遺産の大部分を相続したため遺留分を請求された場合には、まずは遺留分を請求する権利があるかどうかを確認する必要があります。
遺留分を請求された場合でも、相手が遺留分権利者であるかどうかを確認することをおすすめします。
遺留分を請求する権利があるかどうかについては慎重に判断すべきですので、弁護士に相談されることをおすすめします。
⑶ 請求の期限がある
遺留分の請求には期限があり、その期限までに遺留分を請求する旨を通知しなければなりません。
遺留分を請求する通知は口頭でもよいとされていますが、口頭で通知した場合、後から「言った、言わない」でトラブルになることもあります。
そのため、一般的には内容証明郵便を用いて、通知した事実や内容を証拠として記録します。
遺留分の請求を通知する際には、弁護士に相談して適切な方法で行うことをおすすめします。
また、遺留分を請求することができるのかについても、期限までに判断しなければなりません。
そのために財産の調査などが必要となるケースもありますので、早い段階から弁護士に相談することが重要です。
4 銀座の方の遺留分の請求
銀座の周辺は地価が非常に高く、坪単価が1億円を超えるエリアもあります。
そのため、亡くなった方が銀座に不動産を所有していた場合、遺産の総額のうち大部分を不動産の価額が占めるケースがあります。
こうしたケースでは、不動産を相続した相続人と、そうでない相続人との間で、相続する遺産の総額に大きな差が生じて、遺留分の問題が発生することがあります。
遺留分対策として、生前に遺言を作成する段階で、不動産を相続しない相続人には預貯金や有価証券などを多く相続させるなど、各相続人の相続分に配慮することが挙げられます。
また、遺留分は金銭で支払う必要があります。
不動産を相続する相続人に遺留分の支払義務が生じるおそれがある場合、その相続人はあらかじめ遺留分の支払原資を、現金、あるいは株式・投資信託など換価しやすい財産で積み立てておくことなども、遺留分対策になります。
遺留分を請求する場合もされる場合も、不動産、特に土地の評価をどのように行うかが問題となります。
土地の価値については複数の評価方法があり、どの方法を選択するかによって金銭的価値が大きく変わることがあります。
また、所有する物件を賃貸している場合、建物も含めた評価額を計算する必要があります。
賃貸物件の評価についても、近隣の不動産の取引事例から価値を算出する方法や、物件から得られる収入をもとに算出する方法など、複数の評価方法があります。
さらに、亡くなった方が不動産管理会社を設立していた場合、不動産の価値の評価とあわせて、会社の株式の価値も評価する必要があります。
遺留分の金額の算定となる不動産の評価額の計算には専門的な知識が求められるため、相続分野に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人心では、相続分野に注力し、遺留分を得意とする弁護士がご相談・ご依頼を承りますので、安心してお任せください。

























