『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心 八王子法律事務所】

八王子で遺留分についてお悩みの方へ

  • 文責:弁護士 八木伸泰
  • 最終更新日:2026年7月10日

1 八王子駅4分・京王八王子駅1分の場所にある事務所

八王子で遺留分について相談できる弁護士をお探しの方は、弁護士法人心 八王子法律事務所にご相談ください。

八王子駅・京王八王子駅からそれぞれ徒歩圏内に事務所があるため、相談にも足を運んでいただきやすいかと思います。

遺留分を得意とする弁護士がご相談に乗らせていただきますので、お気軽にまずはご連絡ください。

2 遺留分の無料相談

遺留分などの相続のお悩みについて当法人にご相談いただく場合、相談料は何度でも無料となっております(無料相談には一部例外があります)。

遺留分の請求には期限がありますので、できるだけお早めの相談をおすすめしています。

また、遺留分を請求された場合にも、早めに対応することが望ましいといえます。

そのため、請求をお考えの方や遺留分についてお悩みの方が少しでも相談しやすくなるよう、当法人では無料相談を実施しているのです。

費用について気にすることなく遺留分の相談ができますので、まずはお早めにご相談ください。

3 遺留分とは

遺留分とは、一定の範囲の相続人に認められた、最低限の遺産の取り分のことをいいます。

例えば遺言によって特定の相続人がすべての遺産を相続した場合、遺留分の権利を持つ他の相続人は、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。

逆に言えば、すべての遺産を相続した相続人は、他の相続人から遺留分を請求されることがあるということです。

遺留分の金額は、遺産の総額を基礎として算定されます。

請求する側とされる側との間で、遺産の総額についての認識が異なるケースがあると、主張する遺留分の金額も異なることがある点には注意が必要です。

4 遺留分を請求する際の流れ

遺言などにより、ご自分の遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求をすることによって取り戻すことができる可能性があります。

遺留分を請求する場合、請求の方法に特に決まりはありませんので、口頭で請求しても良いことになっています。

しかし実際には、請求をしたという証拠を残すため、内容証明郵便を使うことが一般的です。

遺留分を請求したら、相手方とまずは話し合いを行います。

話し合いで相手が遺留分を認めなかったり、金額の折り合いがつかなかったりした場合には、家庭裁判所での調停や訴訟を提起することになります。

遺留分の請求を行う場合、相手方との交渉や、場合によっては調停や訴訟となることもありますので、交渉や裁判に慣れている弁護士に依頼されることをおすすめします。

5 遺留分を請求された際の流れ

例えば遺言などですべての遺産を相続した場合、他の相続人から遺留分を請求される可能性があります。

遺留分を請求された場合も、まずは相手側との話合い(交渉)から始まり、話合いでの解決が困難である場合には調停・訴訟に移ります。

遺留分の交渉では、遺産の評価や遺留分の金額が争点となることがあります。

そのため、財産の評価などに詳しい弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。

6 弁護士法人心の遺留分の特徴

弁護士法人心では、日頃から相続案件を集中して扱い、遺留分侵害額請求を得意とする弁護士が、遺留分に関するご相談・ご依頼に対応します。

適切な遺留分の金額を算定して交渉や調停・訴訟を進め、相談者・依頼者の方にとってより望ましい形で解決できるよう努めますので、安心してお任せください。

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