『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心 池袋法律事務所】

池袋で遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の手続きをお考えの方へ

  • 文責:弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2026年7月9日

1 池袋駅から徒歩3分の事務所です

弁護士法人心 池袋法律事務所は池袋駅から徒歩3分の場所にあります。

池袋駅にはJRや西武池袋線、東武東上線など複数の路線が乗り入れており、電車で便利にお越しいただけます。

また、近隣の駐車場を利用いただけますので、お車でお越しいただく際も便利です。

相続分野の案件を集中して取り扱い、遺留分を得意とする弁護士がお悩みの詳細を伺った上で、遺留分侵害額請求の見通しや流れについてご説明をさせていただきます。

遺留分の有無がわからない場合というでも、当法人で検討させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

遺留分に関するご相談は、何度でも無料で承ります(例外的に2回目以降のご相談を有料とさせていただく場合があります)。

事務所へお越しいただいてのご相談のほか、電話相談・オンライン相談にも対応していますので、池袋で遺留分の問題にお悩みの方はご相談ください。

2 遺留分とは

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人の方に認められた、最低限の遺産の取り分のことです。

例えば遺言によって特定の相続人がすべての遺産を取得して、ご自身は何も受け取ることができなかったという場合でも、すべての遺産を取得した相続人に対して、侵害された遺留分の金額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

逆に、遺言や遺贈によってご自身が遺産の大部分を取得した場合、他の相続人から遺留分を請求される可能性があります。

3 遺留分の注意点

⑴ 遺留分の請求には期限がある

遺留分には期限が定められており、この期限を過ぎてしまうと請求することができなくなってしまいます。

遺留分の請求をお考えの方は、できるだけ早い段階で弁護士に相談して、請求の準備を進めるべきです。

⑵ 遺留分を請求した証拠を残すことが望ましい

遺留分の請求は、口頭でも行うことができるとされています。

しかし、口頭で遺留分の請求を行った場合、後になって「言った・言わない」「聞いていない」といった問題が発生するおそれがあります。

そのため、口頭ではなく書面で、内容証明郵便を利用して、請求した証拠を残しておくことが望ましいと言えます。

遺留分を請求する書面を作成する際には、弁護士に相談することをおすすめします。

⑶ 遺留分の金額を巡って争いとなるケースがある

遺留分の金額は、遺産の総額をもとにして算定されます。

つまり、遺産の価値をどのように評価するのかによって、遺留分の金額は変わりうるということです。

遺産の中身が預貯金や有価証券など、客観的な価値を評価しやすい財産である場合、遺留分の金額の算定は比較的容易に行うことができます。

一方で、遺産の中身に土地や非公開株式など、評価方法が複数あり、客観的な価値を評価しにくい財産が含まれる場合、それらの財産の価値をどのように評価するかについて意見が対立することがあります。

遺留分を請求する側にとっては、遺産の価値を高く評価できればより多くの遺留分を獲得できる一方で、遺留分を請求された側にとっては、遺産の価値を低く評価できれば遺留分の支払額を減らすことができます。

遺留分の算定に際して、評価が難しい遺産がある場合は、遺留分を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。

池袋で遺留分の問題にお悩みの方は、弁護士法人心 池袋法律事務所にご相談ください。

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遺留分侵害額請求を得意とする弁護士

当法人には遺留分に関するご相談を得意とする弁護士がいますので,ご不安がある方も一度お悩みをお話いただければと思います。

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遺留分に関する法改正

  • 文責:弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年6月6日

令和元年7月1日から施行されている、相続法改正により、遺留分制度が変更されました。

大きな変更点は以下のとおりです。

1 金銭債権化

旧法のもとでは、遺留分減殺請求権は形成権であり、遺留分の請求をすると、各遺産につき遺留分割合の権利を取得する(不動産であれば共有となる)

ことになっていました。

しかし、法改正により、遺留分減殺請求権は「遺留分侵害額請求権」となり、金銭債権となりました。

旧法の元でも、不動産など金銭債権以外の遺産を取得した相続人に対して遺留分減殺請求が行われた場合には、不動産を評価して代償金で解決することが多かったため、金銭債権化は従来実務のとおりに権利を変化させる改正といえます。

遺留分侵害額請求を受ける側として生じる主な変化は、以下のとおりです。

⑴ 遺留分減殺請求を受けても、不動産の売却等が可能

従来は遺留分の請求をされると、不動産に共有が生じることから、遺留分権利者の許可なく不動産を処分することができませんでした。

しかし、法改正で金銭債権となりましたので、遺留分を請求されても、不動産が共有になることはなくなりましたので、遺言等で取得した不動産を単独で売却することが可能になりました。

⑵ 不動産で支払う場合には譲渡所得税の課税が生じる

従前は、遺留分を不動産で支払う場合には、形成権で当然に生じた不動産の権利を渡すという処理でしたので、譲渡所得課税はありませんでした。

しかし、金銭支払い義務となりましたので、不動産にて代物弁済する場合に譲渡所得が生じている場合には、申告・納税が必要になりました。

2 生前贈与に対する遺留分減殺請求を10年以内に限定

生前贈与に対して遺留分減殺請求をする場合に、旧法では無制限でしたが、法改正により原則として10年以内の贈与に限定がされることになりました。

被相続人唯一の財産であった1億円の不動産を、生前に相続人の1人に贈与しており、亡くなった時点での遺産が0円であった場合、贈与が10年以内であれば遺留分侵害額請求ができますが、それ以前であれば、原則として遺留分の主張ができなくなります。