立川で遺留分について相談したい方

1 立川駅・立川南駅からそれぞれ2分の場所で相談できます
遺留分が侵害されているかもしれない、遺留分の請求を考えている、あるいは請求されてしまったなど、遺留分についてお悩みで、弁護士に相談したいという場合には、弁護士法人心 立川法律事務所をご利用ください。
立川駅・立川南駅のどちらからも徒歩2分でお越しいただくことができますので、相談にも便利な立地です。
遺留分に関するご相談は無料となっております(ただし難易度等によっては例外的に費用をいただく場合もあります)。
弁護士に依頼をするかどうかまだ決めていないという方でも相談しやすいかと思いますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
相談のお問合せは、お電話やメールから承っております。
2 遺留分が侵害されている場合は弁護士へ
遺言により特定の人に遺産が集中し、ご自分の取り分がない、あるいは極端に少ないというケースがあるかと思います。
そのような場合ですと、ご自身の遺留分が侵害されている可能性があります。
遺留分は、配偶者や子供など一部の相続人に認められた一定の遺産を受け取ることのできる権利です。
遺留分が侵害されている場合には、侵害している相続人に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。
しかし、遺留分という言葉は聞いたことがあっても、実際に何をするのかよく分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺留分が侵害されている、あるいは侵害されているかもしれないと思ったら、まずは弁護士にご相談ください。
当事務所では、遺留分を得意とする弁護士が丁寧に皆様からのご相談に乗らせていただきます。
3 遺留分侵害額請求の流れ
遺留分の請求をする際は、まずは相手方に遺留分を請求する旨の意思表示をします。
口頭や書面など、どのような方法で行っても問題はないですが、請求したことの証拠を残すため、内容証明郵便が使われることが一般的です。
その後、相手方との話し合いから始め、話し合いで決着がつかなければ、調停や訴訟を提起することもあります。
申立て先の裁判所は、原則としては相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となりますので、遺留分を侵害している相続人が立川に在住の場合なら東京家庭裁判所の立川支部へ申し立てることになります。
その際は申立書と必要な書類を添付します。
遺留分侵害額請求調停の手続き方法やかかる費用については、こちらもご覧ください。
慣れていない方にとっては、ご負担も時間もかかりますから、遺留分侵害額請求は弁護士に依頼されることをおすすめいたします。
当事務所にお任せいただければ、遺留分を得意とする弁護士が対応させていただきますので、ご安心ください。





















