『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心】

伊勢にお住まいで遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)についてお悩みの方へ

法定相続人の方には,それぞれに遺留分というものが認められています。

遺留分は遺留分侵害額請求をおこなうことで取り戻すことができる可能性がありますので,まずは弁護士にご相談ください。

当法人の相続に関するご相談を得意とする弁護士が,ご相談をお伺いし,しっかりと対応させていただきます。

遺留分の有無や金額についてもお調べすることができますので,遺留分があるかどうかわからないという場合もお気軽に当法人までご相談ください。

当法人の事務所は,伊勢にお住まいの方にもお越しいただきやすい松阪にあります。

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間違いやすい遺留分の計算(相続人が配偶者と兄弟姉妹,妻と甥姪の場合)

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2020年11月4日

1 遺留分の計算方法

遺留分の計算方法について,以下のような説明がなされることとなります。

原則として,相続分の2分の1になる。

ただし,相続人が被相続人の父母だけである場合には,相続分の3分の1になる。

また,被相続人の兄弟姉妹,甥姪については,遺留分は存在しない。

確かに,このような考え方を用いたとしても,多くの場合には,遺留分を正しく計算することができます。

ところが,このような考え方だと,遺留分を間違って計算してしまうことがあります。

それは,次のような場合です。

2 事例と間違いやすい計算方法

相続人が,被相続人の配偶者と兄弟姉妹の場合を考えたいと思います。

この場合,被相続人の配偶者の相続分は,4分の3です。

したがって,被相続人の配偶者の遺留分は,相続分の2分の1である,8分の3になります。

以上の計算方法は,専門家であっても行ってしまう,間違った計算方法です。

実際に,伊勢市の案件でも,上記の誤った計算方法により,遺留分の調停申立がなされた例が存在しています。

正しい計算方法は,次のとおりです。

3 正しい計算方法

今回は,相続人が被相続人の父母だけではありませんので,全体としての遺留分(総体的遺留分)は2分の1になります。

この総体的遺留分を,各遺留分権利者で分けあうこととなります。

ところで,法律上,遺留分権利者となり得るのは,被相続人の配偶者,子,父母です。

被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者にはなりません。

したがって,今回,遺留分権利者になり得るのは,被相続人の配偶者のみとなります。

結局,被相続人の配偶者のみが,2分の1の総体的遺留分について遺留分侵害額請求を行うことができることとなりますので,被相続人の配偶者の遺留分は,2分の1になります。

以上は,相続人が被相続人の配偶者と兄弟姉妹の場合についての説明でしたが,相続人が被相続人の配偶者と甥姪の場合も,遺留分権利者になるのは被相続人の配偶者のみとなりますので,同じような計算方法が用いられることとなります。

4 遺留分のお悩みは弁護士法人心へ

「自分の場合の遺留分はいくらになるのだろう」とお悩みの方は,当法人までご相談ください。

相続の案件を得意としている弁護士が,お一人お一人のご事情等を鑑みた上で,丁寧に説明させていただきます。

相手方の住所が分からないときの遺留分侵害額請求

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2020年9月15日

1 相手方の住所が分からないときの問題点

遺留分侵害額請求権は,遺留分が侵害されている事実を知ってから1年以内に,相手方に対して遺留分侵害額請求権を行使するとの意思表示を明確に告げなければ,時効により消滅することとなっています。

このような意思表示は,後日,言った言わないの争いになることを避けるため,書面で行うのが望ましいです。

多くの場合,どのような内容の書面がいつ届いたかを証明できるようにするため,内容証明郵便が用いられます。

もっとも,相手方の住所が分からない場合には,どの住所宛に遺留分侵害額請求権を行使するとの意思表示を行ったら良いかが分からないこととなります。

このような状態で1年の期間が経過してしまうと,時効により遺留分侵害額請求権が消滅してしまいます。

このような事態を避けるためには,どのような対処を行えば良いのでしょうか?

2 相手方の住所の調査

まずは,公的記録により,相手方の住所を調査する必要があります。

住所が記載された公的記録は,住民票です。

しかしながら,住民票については,一般には,本人か同一世帯の人しか取得できないこととなっています。

弁護士であれば,委任事務処理上の必要がある場合,職務上請求を行うことにより,第三者の住民票を取得することができますが,このような場合以外には,住民票を取得できる人は制限されています。

3 相手方の所在場所の確認

相手方の就業先等,住所以外の相手方の所在場所が分かる場合には,相手方の所在場所宛に遺留分侵害額請求権を行使するとの通知を行うことも考えられます。

もっとも,相手方の職場に紛争が発生していることを知られた場合には,プライバシー等の問題が生じる恐れがありますので,通知を行う場合には,親展により通知を行うのが穏当でしょう。

4 意思表示の公示送達

以上のような方法によっても,相手方の所在場所を確認することができず,遺留分侵害額請求を行使するとの通知を行うことができない場合には,意思表示の公示送達を行うことも考えられます。

意思表示の公示送達は,裁判所で意思表示についての掲示がなされ,かつ,その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載する手続によりなされます。

官報に掲載されてから2週間が経過することにより,意思表示がなされたものとされます。

もっとも,意思表示の公示送達を行うには,必要書類を集め,裁判所に申立を行う必要があります。

さらに,裁判所で掲示を行い,官報に掲載されてから2週間が経過しなければ,意思表示がなされたものとはされません。

これらの手続を履践するには,1か月程の期間を見ておく必要があります。

5 訴訟提起

以上のような時間的猶予がない場合には,遺留分侵害額請求訴訟を提起することが考えられます。

遺留分侵害額請求訴訟が提起されると,法律上,訴状が裁判所に提出された段階で,時効による権利消滅を阻止することができます。

このような場合には,訴訟提起後に,相手方の住所が分からないため,訴状を送達することができないという問題が生じます。

このため,訴訟提起を行ったあとに,裁判所に訴状の公示送達をしてもらい,その後の訴訟手続を進行させる必要があります。