『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心】

四日市で遺留分についてお悩みの方へ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年6月16日

1 四日市の方は当法人にご相談を

近鉄四日市駅から徒歩1分の場所に弁護士法人心 四日市法律事務所があります。

最寄り出口は西出口で、そこからすぐの場所に事務所があるため、四日市にお住まいの方にとって、お越しいただきやすい立地かと思います。

また、相続のお悩みは電話・テレビ電話相談にも対応させていただいております。

事務所が近くにない、来所する時間が作れないといった方にも、気軽にご相談いただける体制を整えておりますので、遺留分についてお悩みの方もお気軽にご相談ください。

ご相談は原則無料で承っております。

2 遺留分侵害額請求は弁護士にお任せください

故人の意思により遺産の分け方が決められている場合であっても、遺留分が侵害されていた場合には適切な額を取り戻すことができる可能性があります。

当法人では、遺留分侵害額請求に関するご相談を承っております。

実際に遺留分侵害額請求をおこなった場合の見通しや流れなどについて、弁護士から丁寧にご説明をさせていただきます。

3 このようなお悩みもお気軽にご相談ください

遺産のうち遺留分として認められる割合は決まっています。

実際に遺留分を侵害されているかどうか分からない場合であっても、弁護士が現在の状況をお伺いし、算定をおこなわせていただきますので、まずはご相談ください。

中には、ご自身で遺留分の計算を試みる方もいらっしゃるかと思いますが、遺留分を算定するにあたり、贈与財産がある場合や被相続人に負債がある場合は、それを加味しなければいけなくなるため、より複雑になってきます。

迷う部分も多いかと思いますので、迷ってしまったり不安に思うことがありましたら、お気軽に弁護士にご相談ください。

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間違いやすい遺留分の計算(相続放棄をした相続人がいる場合)

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月13日

1 相続放棄をした人がいる場合に生じる誤解

相続放棄は、被相続人のプラスの財産もマイナスの債務も引き継ぐことを希望しない場合に行われます。

相続放棄は、被相続人が債務超過の場合に行われることが多いですが、被相続人の財産状態がプラスであったとしても、相続の権利を主張することを希望しないという理由から、相続放棄がなされることもあります。

遺留分との関係でも、遺留分権利者の1人が遺留分を放棄することもありますが、そもそも、相続の権利を主張したくないとして、相続放棄がなされることもあります。

四日市の案件でも、このような理由から、相続放棄が行われた例が存在します。

2 事例と間違いやすい計算方法

それでは、次のような事例を考えてみたいと思います。

・ 相続人は、被相続人の子A、子B、子Cである。

・ 被相続人は、子Aにすべての財産を相続させるという内容の遺言を作成した。

・ 子Bは、子Aに対して、6分の1についての遺留分侵害額請求を行った。

このような場合に、子Cが、相続の権利を主張することを希望しないことを理由に相続放棄を行った場合、子Bの遺留分はどうなるのでしょうか?

間違いやすい計算方法は、「子Cが相続放棄をして権利を主張しなくなったため、子Bの6分の1についての遺留分侵害請求だけが残ることとなる」というものです。

実際には、このような計算方法は間違いです。

正しい計算方法は次のとおりです。

3 正しい計算方法

今回は、相続人が父母だけではありませんので、全体としての遺留分(総体的遺留分)は2分の1になります。

このような総体的遺留分を、各遺留分権利者は、分けあって請求することとなります。

今回、子Cが相続放棄を行いましたので、遺留分権利者は子Bのみとなります。

したがつて、子Bは、2分の1の総体的遺留分のすべてについて、遺留分侵害額請求を行うことができることとなります。

結局、子Cが相続放棄を行った結果、その分、子Bの遺留分が増額される結果となります。

それでは、仮に、子Cが、遺留分の主張を行うことを希望せず、かつ、子Bの遺留分を増やしたくない場合には、どうすれば良いのでしょうか?

この場合には、子Cは、相続放棄ではなく、遺留分の放棄をすべきでしょう。

遺留分の放棄であれば、子Cの遺留分侵害額請求権が消滅する一方、子Bの遺留分侵害額請求権には、何らの影響も及ぼさないこととなります。

4 遺留分のご相談は当法人へ

「自分の場合の遺留分はどうなるのだろう」とお悩みの方は、当法人にご相談ください。

相続の案件を得意としている弁護士が、お一人お一人のご事情等を鑑みた上で、丁寧に説明させていただきます。

賃料収入が発生する不動産が存在する場合の遺留分侵害額請求について

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月16日

1 相続後に発生した賃料収入が遺留分侵害額請求の対象になるか

相続財産に、賃料収入が発生する不動産が存在している場合があります。

例えば、「土地が駐車場や資材置場として利用されており、土地の賃料収入が発生するケース」、「建物がアパートや貸事務所として利用されており、建物の賃料収入が発生するケース」が、これに当たります。

遺言により、賃料収入が発生する不動産を相続人の1人が取得したため、十分な財産を取得できなかった相続人から遺留分侵害額請求がなされることがあります。

このような場合に、遺留分侵害額請求を行った相続人は、相続後に発生した賃料収入について、何らかの主張を行うことはできないのでしょうか?

現在の民法では、遺留分侵害額請求は、相続時点で被相続人が有していた相続財産の総額に、遺留分割合を乗じた額について、金銭の支払を請求できるのみであることとなっています。

このため、結論としては、相続時点よりも後に発生した賃料収入については、遺留分算定の基礎となる財産には含まれないこととなりますので、遺留分侵害額請求を行った相続人は、何らの権利主張もできないこととなります。

2 賃料収入が発生することを踏まえて、どのような主張を行うべきか

それでは、遺留分侵害額請求を行った相続人は、現に賃料収入が発生していることを踏まえて、どのような主張を行うべきなのでしょうか?

相当額の賃料収入が発生する不動産については、近隣の不動産と比較して、評価額を高く算定すべきである可能性があります。

前提として、不動産の評価方法には、様々な手法がありますが、土地については、主として、取引実例比較法、収益還元法による評価がなされています。

取引実例比較法とは、近隣の類似条件での売却実例を調査し、個別の事情等の修正を加えて評価を行う方法です。

収益還元法とは、不動産から生じる収益を還元利回りで割り戻して評価額を算定する方法です。

通常は、取引実例比較法、収益還元法といった複数の手法で評価額を算定し、それぞれの算定結果を加味して、最終的な評価額を算定することとなります。

相当額の賃料収入が発生する不動産については、収益還元法を用いて算定された評価額が、相対的に高額になる可能性があります。

したがって、このような不動産については、相続時点での評価額が相対的に高額であるから、その分、遺留分算定の基礎となる財産額が増加し、遺留分額も増額されるとの主張を行うことが考えられます。

もっとも、収益還元法については、不動産鑑定についての専門的知識が必要となる評価手法ですので、不動産鑑定士等の専門家と連携し、適切に主張を立てていく必要があります。