『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心】

東京で遺留分について弁護士に相談したい方

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年10月27日

1 東京で遺留分についてご相談いただく場合

弁護士法人心 東京法律事務所は、東京駅の八重洲北口から徒歩3分の場所にありますので、ご来所いただく際も便利な立地です。

日本橋駅からも徒歩2分の立地となりますので、地下鉄を利用される方にもお越しいただきやすいかと思います。

また、池袋にも当法人の事務所があり、池袋駅から徒歩3分という立地です。

どちらの事務所も付近にはオフィスや商業施設が多いため、周辺にお勤めの方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

平日は相談に行く時間がないという方や、仕事帰りに相談したいという方でも相談しやすいように、当法人では事前の日程調整により、土日祝日や平日の夜遅い時間帯でも相談できる場合があります。

まずはご予約から承りますので、お電話またはメールフォームよりお問い合わせください。

2 遺留分が侵害されていると感じたら

遺言や他の相続人への生前贈与等で、財産を十分に相続できなかった場合には、法律上定められた最低限の取り分を取り戻す「遺留分侵害額請求」ができる可能性があります。

特定の人に遺産が集中している等、遺留分が侵害されているかもしれないと感じたら、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

遺留分の請求が可能かどうかを知りたい方や遺留分が侵害されているかどうか自分ではよく分からないという方なども、まずはご相談ください。

3 遺留分については当法人にご相談ください

当法人には、日頃から相続の案件を多く取り扱っており、遺留分の案件を得意とする弁護士が在籍しておりますので、お気軽にご相談ください。

ご相談いただきましたら、お話を丁寧にお聞きし、遺留分の請求が可能かどうかなどをご説明いたします。

また、ご依頼いただければ、遺留分の算定や相手方との交渉なども対応いたします。

万が一裁判となってしまった場合でも、当法人の弁護士にお任せいただければと思います。

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遺留分を請求する方法

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年8月16日

1 遺留分の請求を失敗すると、遺留分の権利を失う可能性も

遺留分の請求方法は、法律で定められているわけではありません。

そのため、理屈の上では、どのような方法で遺留分を請求してもよいということになります。

しかし、遺留分には1年という期限があります。

つまり1年以内に、法的に有効で、かつ証拠が残る形で遺留分の請求をしなければ、遺留分の請求ができなくなる可能性があります。

そこで、今回は遺留分の請求方法を解説します。

2 内容証明郵便で請求する

「遺留分の請求をした」という証拠を残すために、もっとも広く使われているのが、内容証明郵便です。

内容証明郵便を使えば、いつ、だれに、どんな内容の書面を送ったのかを証明することができます。

そのため、遺留分の請求をする際は、まず内容証明郵便の送付を行います。

3 他の請求方法を併用することも検討する

とはいえ内容証明郵便だけでは、万全の方法とはいえません。

例えば、相手方が内容証明郵便の受け取りを拒否した場合は、遺留分の請求をしたとはいえない可能性が出てきます。

また、相手方が海外に在住している場合は、そもそも内容証明郵便を使うことができません。

そのような場合も考慮して、内容証明郵便以外の方法も検討しなければなりません。

4 最終手段は訴訟提起

どの方法でも遺留分の請求ができなかった場合、または請求できたかどうかの確証が持てない場合は、裁判所に訴訟提起をすることになります。

5 遺留分の請求をする際の「請求内容」にも注意

例えば、「遺留分の請求をします」ということだけ記載された書面を送った場合、遺留分の請求をしたといえるかどうかが問題になることがあります。

まず、上記の場合だと、誰の相続の件で、誰に遺留分の請求をしているのかが分かりません。

遺留分の請求をするのであれば、亡くなった方が誰なのか、誰に対して遺留分を請求するのか、さらには何円遺留分を請求するのかを記載するようにしましょう。

ただし、遺留分の金額は、最初の請求段階では必ずしも計算できないこともあります。

何円くらい遺留分を請求するのかについては、弁護士に相談の上で決めることが大切です。

当法人では、遺留分侵害額請求を得意とする弁護士がご相談を承りますので、まずはお問い合わせいただければと思います。

遺留分請求の期限

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年12月5日

1 遺留分の時効は原則1年

民法1048条で、遺留分侵害額請求は、

①相続の開始

②遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったとき

から1年を過ぎてしまうと時効になるとされています。

法律の文言は複雑ですが、この1年の期限は必ずしも死亡後1年と同じではありません。

典型例としては、次のような場合があります。

例1)死亡後、しばらく経ってから死亡したことを知った場合

この場合、少なくとも死亡(=①相続の開始)を知ったときが1年の時効のスタートになるため、死亡後1年ではまだ時効になりません。

例2)死亡したことは知っていたが、遺言書の存在を後から知った場合

この場合では、遺言書の内容を知って初めて②遺留分が侵害されていることを知ったことになります。

そのため、遺言書の内容を知ってから1年が期限となります。

2 死亡から10年経つと時効になる

遺言書の内容を後から知るケースでも、死亡から10年が経ってしまっているとその時点で時効になっているので、注意が必要です(民法1048条)。

そのため、死亡後10年以上経ってから、多額の生前贈与を受けていたことを知っても、既に10年の時効が過ぎてしまっているため、遺留分請求をすることはできません。

3 死亡から1年過ぎている場合は証拠を用意しておく

死亡から1年以上経った後に遺留分の請求をする場合は、死亡日より後に死亡したことや遺言書の存在を知ったことなどを証明する必要があります。

そのため、死亡を知らせるメールや遺言書が送られてきた封筒など、日付の分かるものは消去したり捨てたりせず、大切に保管するようにしてください。

4 遺留分の請求をお考えなら早めにご相談を

1年の時効までに遺留分の請求をすれば、ひとまず時効の心配はなくなります。

そのため、時効の期限が間近に迫っている場合には、いくら請求するか、勝ち目はあるのかなどは後回しにしたとしても、まずは遺留分の請求だけはしておかないといけません。

請求方法としては、内容証明郵便を使うことが一般的ですが、場合によっては緊急で訴訟を提起する必要があることも考えられます。

遺留分の請求をお考えの方は、できるだけ早急に弁護士へご相談ください。

遺留分侵害額請求ができるケース

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年6月28日

1 遺留分侵害額請求ができるケースは2つあります

遺留分侵害額請求とは、相続人の最低限の権利(この権利を遺留分といいます)が侵害されている場合に、金銭を請求することができる権利のことです。

では、具体的にどのような場合に遺留分の請求ができるのでしょうか。

⑴ 遺言書があるとき

遺留分侵害額請求ができるケースの典型例は、遺言書があるケースです。

遺言書により、相続人のうち特定の1人に遺産が集中している場合や、相続人以外の第三者が遺産の大半を受け取るというような場合には、他の相続人の遺留分が侵害されていることが多いです。

⑵ 遺された遺産が少なく、その原因が生前贈与にあるとき

ご存じない方も多いですが、生前贈与に対しても、遺留分侵害額請求ができます。

多額の生前贈与がされているケースでは特別受益でバランスを取ることもできますが、特別受益を考慮してもなお、遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求ができるのです。

ややこしいですので、具体例でみてみましょう。

相続人が子であるAさんとBさんの二人で、Aさんは生前に相続時評価で5000万円の不動産を被相続人から贈与されており、これが特別受益に該当するとします。

遺産が1億円あれば、Aさんが2500万円、Bさんが7500万円で分割することになり、遺産が3000万円であればBさんが3000万円取得して終わりです。

しかし、遺産が0円の時にはBさんの遺留分(5000万円の4分の1=1250万円)を侵害していますので、Bさんは遺留分を請求することができるのです。

2 遺留分の請求をするには、証拠が必要です

⑴ 遺言書がある場合

遺言書によって遺留分が侵害された場合は、亡くなった時の遺産を調査すれば、遺産内容が分かるため、遺留分の侵害があるかどうかは、分かりやすいと言えます。

⑵ 生前贈与がある場合

生前贈与は、贈与した方が亡くなっているため、贈与された側が贈与を否定するようなことがあると、贈与があったことを証明する証拠が必要になります。

3 証拠集めは弁護士に相談しましょう

遺言書の有無や、生前贈与を証明するための証拠を集めるには、法的な専門知識や経験が必要です。

遺留分の請求をする場合は、遺留分の案件を多数扱っている弁護士に相談することが大切です。

当法人には、遺留分などの相続案件を集中的に取り扱っている弁護士が在籍しておりますので、お気軽にご相談ください。

東京にお住まいの方であれば、弁護士法人心 東京法律事務所をご利用いただくのが便利です。